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無人航空機による農薬等の空中散布について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0119158 更新日:2021年12月16日更新

1 航空法に基づく許可・承認について

 無人航空機を利用して農薬・肥料等の散布、播種作業等を行う場合は、航空法に基づき、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。詳しくは、以下のホームページをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html<外部リンク>

 

2 無人航空機による空中散布に伴う「実施計画書」および「実績報告書」の提出について

 無人航空機を使用して空中散布を行う場合、熊本県無人航空機空中散布利用技術指導要領に基づき、(1)実施計画書および、(2)実績報告書を提出する必要があります。

 以下、要領を参照のうえ、空中散布を実施する農地が所在する市町村へ書類を提出ください。

熊本県無人航空機空中散布利用技術指導要領 (PDFファイル:88KB)

 

<参考>

実施計画書および実績報告書の提出
報告 様式 記入例 提出期限
実施計画書 別記様式1 (Excelファイル:15KB) 別記様式1(記入例) (Excelファイル:17KB)

1月~6月の実施計画は、その前月末日まで。

7月~12月の計画は、6月末日まで。

実績報告書 別記様式2 (Excelファイル:14KB) 別記様式2(記入例) (Excelファイル:16KB)

4~12月までの実績は12月末日まで。

1~3月までの実績は3月末日まで。

※提出にあたっては、地図を添付すること。

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