本文
【公募のお知らせ】くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業 (くまもと県南フードバレー地域農産物活用拠点強化事業)補助金
くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業 (くまもと県南フードバレー地域農産物活用拠点強化事業)補助金公募のお知らせ
目的
この事業は、地域経済牽引事業のなかでも、燃油・資材価格高騰の影響を大きく受けている、県南地域の農林畜水産業者、食品加工事業者等を支援するため、県南産食材や農林畜水産物加工品等の商品開発や生産拡大、コスト削減等の取組みにより、生産性向上、収益改善を図る農林畜水産業者、食品加工事業者等の施設・設備投資に対し、補助金を交付することを目的とする。これにより、事業者における収益改善や賃上げ環境整備、コスト高対策に資するとともに、ひいては事業の実施主体である事業者のみならず地域の事業者に対し高い経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引し、他の事業者のモデルケースとなりうる先進性の高い取組みを支援することで、持続的な地域経済の発展を目指すことを目的としています。
補助対象事業
以下に該当する対象事業について募集します。
なお、本事業は、基本計画に掲げる地域の特性及びその活用戦略に対応するものとし、あらかじめ本県又は経済産業省から承認を受けた(又は提出した)地域経済牽引事業計画に記載した「活用する地域の特性及びその活用戦略」との整合性をとること。
また、補助対象事業は、地域経済牽引事業計画に基づき、くまもと県南フードバレー構想の推進エリア内 (八代地域、水俣・芦北地域、人吉・球磨地域)で実施される取組みとします。
なお、本事業は、基本計画に掲げる地域の特性及びその活用戦略に対応するものとし、あらかじめ本県又は経済産業省から承認を受けた(又は提出した)地域経済牽引事業計画に記載した「活用する地域の特性及びその活用戦略」との整合性をとること。
また、補助対象事業は、地域経済牽引事業計画に基づき、くまもと県南フードバレー構想の推進エリア内 (八代地域、水俣・芦北地域、人吉・球磨地域)で実施される取組みとします。
| 対象事業 | 基本計画に掲げる地域の特性 |
|---|---|
| 農林水産業分野 | 本県の「くまもとの赤」等の特産物を活用した稼げる農林水産業分野 |
| 対象事業 | 基本計画に掲げる地域の特性 |
|---|---|
| 農林水産業分野 | 「くまもとの赤」等の特産物を活用した稼げる農林水産業分野 |
補助対象者
(1)地域経済牽引事業計画の承認を受けている者、又は令和8年(2026年)4月30日(木曜日)までに地域経済牽引事業計画の申請書を県又は経済産業省に提出し、交付決定日までに承認を得る見込みである者
(2)高い先進性を有する補助対象事業を実施すること
※「先進性」とは、以下のいずれかの項目をいい、同業他社における当該商品、当該役務、当該方式の普及状況を踏まえ、他の都道府県において既に相当程度普及している場合については、先進性は認められないものとする。
・開発又は生産する商品の先進性
・開発又は提供する役務の先進性
・商品の生産又は販売の方式の先進性
・役務の提供の方式の先進性
(3)地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を有する補助対象事業を実施することに加え、補助事業者の収益改善や賃上げ環境整備、コスト高対策に資するものとすること
※「経済的波及効果」とは、基本計画に定める促進区域内(以下「域内」という。)において、次の各号のいずれかが、3年以内で次条に掲げる補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)の2倍程度増加することをいう。ただし、補助対象経費が第5に掲げる補助金の限度額の2倍を超える場合は、当該2倍程度の額を補助対象経費とみなす。
・補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者間の取引額の合計
・補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の売上額の合計
・補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の給与支払額の合計
(2)高い先進性を有する補助対象事業を実施すること
※「先進性」とは、以下のいずれかの項目をいい、同業他社における当該商品、当該役務、当該方式の普及状況を踏まえ、他の都道府県において既に相当程度普及している場合については、先進性は認められないものとする。
・開発又は生産する商品の先進性
・開発又は提供する役務の先進性
・商品の生産又は販売の方式の先進性
・役務の提供の方式の先進性
(3)地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を有する補助対象事業を実施することに加え、補助事業者の収益改善や賃上げ環境整備、コスト高対策に資するものとすること
※「経済的波及効果」とは、基本計画に定める促進区域内(以下「域内」という。)において、次の各号のいずれかが、3年以内で次条に掲げる補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)の2倍程度増加することをいう。ただし、補助対象経費が第5に掲げる補助金の限度額の2倍を超える場合は、当該2倍程度の額を補助対象経費とみなす。
・補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者間の取引額の合計
・補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の売上額の合計
・補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の給与支払額の合計
補助対象経費
・補助対象経費は、補助対象事業の遂行に必要な以下に掲げる事業に要する額とし、令和9年(2027年)2月12日(金曜日)までに整備、導入、支払が完了するものに限る。
(1)施設・設備等の整備・導入
(2)機械・備品等の購入
・以下の経費については、補助対象経費としない。
(1)交付決定の日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
(2)施設等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等に要する経費
(3)商品券等の金券購入に係る経費
(4)雑誌定期購読料、新聞代に要する経費
(5)企業運営や施設運営に要する経費
(6)飲食に要する経費
(7)土地の取得、賃借及び補償に要する経費
(8)車両の購入、修理、車検に要する経費
(9)既存施設の取壊し及び撤去に係る経費
(10)税務申告及び決算書の作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁護士費用
(11)振込手数料
(12)公租公課
(13)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(14)汎用性があり、補助金の目的外使用になり得るパソコン、プリンタ等の購入に要する経費
(15)中古品の購入に要する経費
(16)その他、知事が不適当と認める経費
(1)施設・設備等の整備・導入
(2)機械・備品等の購入
・以下の経費については、補助対象経費としない。
(1)交付決定の日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
(2)施設等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等に要する経費
(3)商品券等の金券購入に係る経費
(4)雑誌定期購読料、新聞代に要する経費
(5)企業運営や施設運営に要する経費
(6)飲食に要する経費
(7)土地の取得、賃借及び補償に要する経費
(8)車両の購入、修理、車検に要する経費
(9)既存施設の取壊し及び撤去に係る経費
(10)税務申告及び決算書の作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁護士費用
(11)振込手数料
(12)公租公課
(13)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(14)汎用性があり、補助金の目的外使用になり得るパソコン、プリンタ等の購入に要する経費
(15)中古品の購入に要する経費
(16)その他、知事が不適当と認める経費
補助率及び予算額
・補助率:2分の1以内
・予算額:100,000千円
※予算の範囲内で内定額を割り当てますので、要望額どおりで採択されるとは限りません。
・予算額:100,000千円
※予算の範囲内で内定額を割り当てますので、要望額どおりで採択されるとは限りません。
応募方法
(1)提出書類(以下の書類を6部、郵送または持参にて提出してください)
・交付要望書
・直近2期分の決算書
・企業概要(パンフレット等)
・納税証明書及び未納の税額がないこと・滞納処分を受けたことがないことの証明書
・県又は経済産業省に提出した地域経済牽引事業計画承認申請書の写し
・県又は経済産業省から受領した承認通知書の写し(すでに承認を受けている場合に限る)
・課税(免税)事業者届出書
・積算の根拠が分かる資料(見積書等)、その他必要があれば事業内容説明のための参考資料等
・実施主体が企業グループ又は任意団体の場合は、以下の資料
参加企業等概要(参加企業等ごとに、所在地、代表者、資本金額、従業員数、生産品目・生産額、本事業における役割分担、企業略歴に係る資料。)
・特産物の活用に関する資料
・誓約書
※提出部数 7部(各種書類における押印不要)
(2)提出先・問い合わせ先
〒869-4201 熊本県八代市鏡町鏡村363
熊本県農業研究センターアグリシステム総合研究所
アグリビジネス支援室
電話:0965-52-0500
E-mail: noukensougou@pref.kumamoto.lg.jp
(3)提出締切り
令和8年(2026年)4月30日(木曜日)17時 ※必着
・交付要望書
・直近2期分の決算書
・企業概要(パンフレット等)
・納税証明書及び未納の税額がないこと・滞納処分を受けたことがないことの証明書
・県又は経済産業省に提出した地域経済牽引事業計画承認申請書の写し
・県又は経済産業省から受領した承認通知書の写し(すでに承認を受けている場合に限る)
・課税(免税)事業者届出書
・積算の根拠が分かる資料(見積書等)、その他必要があれば事業内容説明のための参考資料等
・実施主体が企業グループ又は任意団体の場合は、以下の資料
参加企業等概要(参加企業等ごとに、所在地、代表者、資本金額、従業員数、生産品目・生産額、本事業における役割分担、企業略歴に係る資料。)
・特産物の活用に関する資料
・誓約書
※提出部数 7部(各種書類における押印不要)
(2)提出先・問い合わせ先
〒869-4201 熊本県八代市鏡町鏡村363
熊本県農業研究センターアグリシステム総合研究所
アグリビジネス支援室
電話:0965-52-0500
E-mail: noukensougou@pref.kumamoto.lg.jp
(3)提出締切り
令和8年(2026年)4月30日(木曜日)17時 ※必着
スケジュール
1. 説明会の実施 令和8年4月9日(木曜日)14時
※参加は任意です。参加を希望する場合は、10のお問い合わせ先に御連絡ください。
2.事業実施計画書の提出 令和8年4月30日(木曜日) 17時 ※必着
3.審査 令和8年5月中旬頃
※後日、申請者へ審査開始時刻を個別にお知らせします。
※災害その他やむを得ない事情等により審査会の日程を変更する場合があります。
4.内定(採択・不採択通知) 令和8年5月下旬頃(予定)
5.交付申請書提出 令和8年6月上旬頃(予定)
6.交付決定(事業開始) 令和8年7月上旬頃(予定)
7.実績報告(事業完了) 令和9年2月12日(金曜日)まで
8.補助金支払い 令和9年3月頃
※参加は任意です。参加を希望する場合は、10のお問い合わせ先に御連絡ください。
2.事業実施計画書の提出 令和8年4月30日(木曜日) 17時 ※必着
3.審査 令和8年5月中旬頃
※後日、申請者へ審査開始時刻を個別にお知らせします。
※災害その他やむを得ない事情等により審査会の日程を変更する場合があります。
4.内定(採択・不採択通知) 令和8年5月下旬頃(予定)
5.交付申請書提出 令和8年6月上旬頃(予定)
6.交付決定(事業開始) 令和8年7月上旬頃(予定)
7.実績報告(事業完了) 令和9年2月12日(金曜日)まで
8.補助金支払い 令和9年3月頃
その他
(1)次に該当するものは採択できません。
・主要な部分を外注、委託するもの
・事業の実施主体が実質的に申請事業者でないと認められるもの
・国、都道府県等が実施する他の補助金、委託費を受給する事業と内容が重複するもの
(2)要望書については、できるだけ具体的に記載してください。
・主要な部分を外注、委託するもの
・事業の実施主体が実質的に申請事業者でないと認められるもの
・国、都道府県等が実施する他の補助金、委託費を受給する事業と内容が重複するもの
(2)要望書については、できるだけ具体的に記載してください。

