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熊本市漁業協同組合に対して「役員改選命令」を発出しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001526 更新日:2020年8月1日更新

 県は、令和元年(2019年)10月1日付けで、熊本市漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し、下記のとおり水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第124条第2項の規定に基づく役員改選命令を発出しました。

1 命令の内容

 平成31年(2019年)3月5日付け熊本県達第109号で命じた水協法第124条第1項に基づく必要措置命令に従い、平成30年(2018年)10月11日以降中断している水協法第123条第4項に基づく常例検査を受検できる組合の執行体制を確保するために、水協法第124条第2項に基づき、令和元年(2019年)10月31日(木曜日)までに役員を改選すること。
 また、役員の改選が適正に行われたことを証する書類を同日までに提出すること。

2 処分の理由

 平成30年10月10日及び同月11日に組合に対する常例検査を行ったが、水協法第50条の4、第54条の5及び第54条の6の規定等に基づき組合が備えて置くべき会計帳簿等の一部についての提示がなされず、常例検査の終結に至らなかった。
 平成30年10月11日以降、県から5回にわたり当該会計帳簿等の提示を要請したが、当該会計帳簿等は提出されなかった。
 この状況を踏まえ、県は平成30年12月14日に熊本県達第77号で、水協法第122条第1項の規定に基づく行政処分として、同月28日までに常例検査に必要な書類を提出することを命じたが、期限までに提出はなかった。
 そのため、平成31年3月5日に熊本県達第109号で、水協法第124条第1項の規定に基づく行政処分として、当該会計帳簿等を提出した上で、検査に対応できる組合の態勢を確保し、平成31年3月20日までの連続した2日間の日程(土日を除く)で、組合事務所において水協法第123条第4項に定める常例検査を受けることを命じたが、またしても期限までに当該会計帳簿等の提出はなく、常例検査も受けなかった。
 令和元年5月13日には、「役員改選命令」発出に向け、行政手続法に定めた手続きとして「聴聞」を実施したが、「不利益処分の原因となる事実」の根拠を覆す具体的な理由は認められなかった。
 このような中、令和元年7月15日に組合の代表理事に北口和皇氏が就任したことが法人登記簿の履歴事項全部証明書で確認されたことから、同年9月30日を期限として、常例検査の受検に係る意思確認を行ったが、受検する意思が表明されなかった。
 以上のとおり、当該会計帳簿等については、現在までも提出がなく、かつ、当該常例検査の終結に至っておらず、現在の組合の執行体制は、2度にわたる行政処分に従わない等、法令遵守態勢が確保されていない状況にあることから、水協法第124条第2項の規定により、役員改選命令を発出するものである。

【参考】熊本市漁協に対するこれまでの行政処分

(1)報告徴求命令(平成30年12月14日付け熊本県達第77号)

  • 平成30年10月10日及び同月11日に実施した常例検査において、十分な提示がなかった会計帳簿等(平成26年度~平成28年度の総勘定元帳及び証憑書類、平成26年度以降の取引が記帳されている普通預金通帳等)の提出を命じたもの

(2)必要措置命令(平成31年3月5日付け熊本県達第109号)

  • 上記(1)の命令に従い、会計帳簿等を提出した上で、検査に対応できる組合の態勢を確保し、平成31年3月20日までの連続した2日間の日程(土日を除く)で、組合事務所において水協法第123条第4項に定める常例検査を受けることを命じたもの。

 詳細は熊本市漁業協同組合に対する「必要措置命令」の発出について