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大規模災害による旅券手数料の減免について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243475 更新日:2025年8月13日更新

大規模災害による旅券手数料の減免について

災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。

パスポート申請時に市町村旅券窓口へお申し出ください。オンライン申請はできません。

災害救助法等が適用された地域については、以下の外務省ホームページよりご確認ください。国外の災害に係る適用についても、外務省ホームページをご確認ください。

外務省「大規模災害による旅券手数料の減免の適用について」<外部リンク>

対象者(下記1、2をともに満たすこと)

  1. 全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方
  2. 災害救助法等適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方

減免割合

 全額免除

減免申請期間

 災害救助法等の適用日から原則1年

申請に必要な書類

  1. 罹災証明書の原本
  2. 住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
  3. その他、通常の発給申請に必要な書類一式

申請窓口

 旅券(パスポート)の申請及び交付窓口は、申請をされる方が住民登録をされている市町村になります。

 詳細については、各市町村の旅券窓口にお尋ねください。

 なお、熊本市に住民登録をされている方は、お住まいの区にかかわらず、すべての区役所(中央区、東区、西区、南区、北区)の旅券窓口で申請できます。

 旅券窓口一覧(オンライン申請対応種別、取り扱い時間等)

留意事項

  • 申請方法は、窓口での紙申請のみです。オンライン申請はできません。
  • ​通常の発給申請を行い、後から減免を申請することはできません。必ず申請時にお申し出ください。(手数料の還付は行いません。)
  • 災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
  • 旅券発給申請の種別を問わず、一つの災害につき1回限り減免申請できます。

熊本県内の適用状況

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害(法適用日:令和7年8月10日)

災害救助法適用地域 (PDFファイル:299KB)

県内6市4町(熊本市、八代市、 玉名市、上天草市、宇城市、天草市、美里町、玉東町、長洲町、氷川町)

このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)

電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp

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