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熊本県岩石採取計画認可事務取扱要領等の一部改正について【令和6年改正】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0197619 更新日:2024年3月1日更新

熊本県岩石採取計画認可事務取扱要領等の一部改正について

各事業者におけるSDGsの取組みの推進及び「デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、次のとおり熊本県岩石採取計画事務取扱要領等の一部を改正しましたのでお知らせします。

1 改正した要領等

(1) 熊本県岩石採取計画認可事務取扱要領(以下「採石認可要領」という。)
(2) 認可期間審査基準(以下「審査基準」という。)
(3) 認可期間審査基準ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
(4) 熊本県砂利採取計画認可事務取扱要領(以下「砂利採取認可要領」という。)

2 主な改正内容

(1) 採石認可要領
 立入検査表の「12 その他(岩石採取標識は適切か)」の項目に「4 自社ウェブサイトへの掲示」を追加。また、同項目の「適切である」を8点から4点に変更。
(2) 審査基準及びガイドライン
ア 「その他」の「15 岩石採取標識」の項目に「自社のウェブサイト上に適切に掲示しているか」を追加。また、同項目審査基準の「設置・掲示している」を「設置・掲示しており、内容等も適切である」とし、点数を3点から2点に変更。
イ 「その他」に「21 認可申請書受付日時点で熊本県SDGs登録制度の登録事業者か」の項目を追加。
(3) 砂利採取認可要領
 立入検査表の「9 標識等(砂利採取標識は適切か)」の項目に「自社ウェブサイトへの掲示」を追加。

3 施行日等

(1) 施行日
令和6年(2024年)4月1日

(2) 適用方法
・改正後の基準は、認可期間の始期が令和6年4月1日以降(予定を含む。)となる認可申請から適用する。
・既に受け付けた認可申請であっても、書類不備などにより認可期間の始期が令和6年4月1日以降(予定を含む。)となるものは、改正後の要領等を適用する。

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