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再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0185387 更新日:2023年9月29日更新

再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準について

 本県では、環境、景観、防災に配慮した「地域共生型」の再エネの導入に向けて、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第7項に基づき、市町村において地域の実情を踏まえた再エネ促進区域が設定され、地域に貢献する地域脱炭素化促進事業が実施されるよう、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準」を策定しました。

1 対象とする地域脱炭素化促進施設の種類

 太陽光発電及び風力発電(洋上に設置するものを除く。)

2 基準

3 その他

 本基準は、法第21 条第6項及び第7項に基づき都道府県が定める基準です。
 なお、本県の地方公共団体実行計画(区域施策編)を包含する「熊本県第6次環境基本計画」において、促進区域の県基準を熊本県総合エネルギー計画に定めることとしているため、本基準は、「第2次熊本県総合エネルギー計画」の一部(別冊)に位置付けています。

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