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熊本県岩石採取計画認可事務取扱要領等の一部改正について【令和5年改正】
熊本県岩石採取計画認可事務取扱要領等の一部改正について
岩石採取計画認可申請の審査に当たり、採取計画遵守状況を確認するため、次のとおり熊本県岩石採取計画事務取扱要領の一部を改正しましたのでお知らせします。
1 改正した要領等
(1) 熊本県岩石採取計画認可事務取扱要領(以下「認可要領」という。)
(2) 認可期間審査基準(以下「審査基準」という。)
(3) 認可期間審査基準ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
(2) 認可期間審査基準(以下「審査基準」という。)
(3) 認可期間審査基準ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
2 主な改正内容
(1) 認可要領
立入検査表の「暫定残壁」の項目に「採取計画を遵守し掘削を行っているか」を追加。
立入検査表の「暫定残壁」の項目に「採取計画を遵守し掘削を行っているか」を追加。
(2) 審査基準及びガイドライン
「遵守義務」の項目に「24 採取計画を遵守し掘削を行っているか」を追加。
「遵守義務」の項目に「24 採取計画を遵守し掘削を行っているか」を追加。
3 施行日等
(1) 施行日
令和5年(2023年)4月1日
(2) 適用方法
・改正後の基準は、認可期間の始期が令和5年4月1日以降(予定を含む。)となる認可申請から適用する。
・認可期間の始期が令和5年3月31日までの認可申請については、次期計画の実測地盤面と現計画の計画地盤面を照合し、次期計画の実測地盤面が、現計画の掘削範囲内にあるか確認を行う(現地確認を含む)。このとき、現計画を逸脱した採掘を確認した場合は、岩石採取場立入検査表を採石業者に交付し、改善を必要とする事項の措置状況について、期限を定めて報告を求める。
・既に受け付けた認可申請であっても、書類不備などにより認可期間の始期が令和5年4月1日以降(予定を含む。)となるものは、改正後の基準を適用する。
令和5年(2023年)4月1日
(2) 適用方法
・改正後の基準は、認可期間の始期が令和5年4月1日以降(予定を含む。)となる認可申請から適用する。
・認可期間の始期が令和5年3月31日までの認可申請については、次期計画の実測地盤面と現計画の計画地盤面を照合し、次期計画の実測地盤面が、現計画の掘削範囲内にあるか確認を行う(現地確認を含む)。このとき、現計画を逸脱した採掘を確認した場合は、岩石採取場立入検査表を採石業者に交付し、改善を必要とする事項の措置状況について、期限を定めて報告を求める。
・既に受け付けた認可申請であっても、書類不備などにより認可期間の始期が令和5年4月1日以降(予定を含む。)となるものは、改正後の基準を適用する。