ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 商工労働部 > 労働雇用創生課 > 外国人労働者雇用について(事業主向け)

本文

外国人労働者雇用について(事業主向け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200355 更新日:2024年3月26日更新

外国人労働者雇用について(事業主向け)

〇「外国人労働者雇用の手引き」

     熊本県では、県内企業の皆様に外国人労働者の雇用に関する基本的な法制度等に対する理解を

   深めていただくとともに、外国人材の適正な受入れを支援するため、在留資格や技能実習制度、

   特定技能制度など外国人材の受入れに関する基本的な制度・仕組みを分かりやすくまとめた

   『外国人労働者雇用の手引き』を作成しています。外国人材の受入れを検討している企業の皆様は、

   ぜひご活用ください。

    ● 熊本県「外国人労働者雇用の手引き」 (PDFファイル:7.35MB)

 

 

〇厚生労働省「外国人雇用のルールに関するリーフレット」

    厚生労働省では、外国人が在留資格の範囲内で能力を十分に発揮しながら適正に就労できるよう、

  事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項をとりまとめた

    「外国人雇用はルールを守って適正に」のリーフレットが作成されています。

   内容を御理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。

          ● 厚生労働省「外国人雇用のルールに関するリーフレット」 (PDFファイル:1.26MB)

            ★ 参考 厚生労働省 「外国人雇用」<外部リンク>                         

 

 

〇外国人雇用(求人、労務管理など)に関する相談窓口

     お近くのハローワークにお問合せください。

      ● 県内各ハローワークのお問い合わせはこちらをご確認ください。

      ➡ ハローワーク管轄地域と所在地一覧<外部リンク>

     ※ 熊本労働局では、「外国人雇用管理アドバイザーの相談・援助」が受けられます。

       外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題など、外国人を雇用する事業主の方

      からの様々な相談に対して、指導・援助が実施されています。(利用は無料)

        ➡利用方法

         ・事業所の所在地を管轄するハローワークへお問合せ・相談

         ・日程等を調整の上、訪問等により相談

        ➡相談事例

         ・外国人労働者を雇用するにあたり、どのような点を考慮したらよいか。

         ・日本語の不慣れな外国人労働者への職場教育について

         ・労働契約、職場配慮、福利厚生、退職・解雇時の注意点

 

    ● 厚生労働省では、高度外国人材(日本での就労を希望する外国人留学生、専門的・技術的分野

     の外国人労働者)に対する就職支援等を行うため、「外国人雇用サービスセンター」が設置され

     ています。

      【連絡先】  福岡外国人雇用サービスセンター    電話番号:092-716-8608 

            ➡ 詳しくは福岡外国人雇用サービスセンター<外部リンク>をご確認ください。

 

    ● 留学生の雇用については、九州7県共同で、九州の企業と留学生をつなぐ、マッチング支援サイト

     「Work in Kyushu」を開設していますので、是非ご活用ください。

     (登録・利用は、無料です。)

      ★マッチング支援サイト ➡ 「Work in Kyushu」<外部リンク> 

 

 

〇外国人が就労できる在留資格について

      「在留資格」とは、外国人が日本に入国・在留して行う活動について、「出入国管理及び難民認定法」

  に基づき付与されるものです。

      外国人の方は、「在留資格」に定められた範囲内において、日本国内での活動が認められており、

  就労の可否も「在留資格」によって定められています。

      外国人の方を雇用する際には、「在留カード」等により、就労が認められた資格であるかどうかを

  確認する必要があります。

   「在留資格」については、外国人在留総合インフォメーションセンターにお問合せください。

         【連絡先】

      ● 外国人在留総合インフォメーションセンター  電話番号:0570-013904

       ※IP電話、PHS,海外からの場合    電話番号:03-5796-7112  

         ➡ 詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンター<外部リンク>をご確認ください。 

     ● 県内各ハローワークのお問い合わせはこちらをご確認ください。

         ➡ ハローワーク管轄地域と所在地一覧<外部リンク>

         ★ 参考★

             ■ 在留資格一覧表<外部リンク>  

             ■ 出入国審査・在留審査Q&A<外部リンク>  

 

 

〇特定技能制度について

     特定技能制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる

  外国人を受け入れる制度です。

       在留資格「特定技能」には、特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする

  技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能1号」と、特定産業分野(11分野)

  に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の2種類が

  あります。

     「特定技能制度」については、外国人在留総合インフォメーションセンターまたは福岡出入国在留管理局

   熊本出張所にお問い合わせください。

       【連絡先】

            ● 外国人在留総合インフォメーションセンター  電話番号:0570-013904

               ※IP電話、PHS,海外からの場合    電話番号:03-5796-7112 

           ➡ 詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンター<外部リンク>をご確認ください。

            ● 福岡出入国在留管理局熊本出張所      電話番号:096-362-1721

        

           ★ 参考(出入国在留管理局ホームページから引用)

        ■ 特定技能ガイドブック (PDFファイル:3.69MB)

        ■その他(問合せ先・各種お知らせ・リンク集​)<外部リンク>

        ■特定技能制度に関するQ&A (PDFファイル:583KB)

 

 

〇技能実習制度及び監理団体許可申請等について

     技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていく

  ため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」

  に協力することを目的としております。

     技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格を

  もって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。

  「特定実習制度」については、外国人技能実習機構コールセンターまたは外国人技能実習機構熊本支所

  にお問い合わせください。

     【連絡先】

      ● 外国人技能実習機構コールセンター  電話番号:03-3453-8000   

       ➡ 詳しくは外国人技能実習機構コールセンター<外部リンク>をご確認ください。 

      ● 外国人技能実習機構熊本支所     電話番号:096-223-5372   

 

 

〇監理団体業務(外国人技能実習生受入事業)について

    技能実習生の受入れは「監理団体」を通じて行う必要があります。監理団体には、非営利の監理団体

 (事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する「団体監理型」

  と日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する

 「企業単独型」があります。

    団体監理型による「外国人技能実習生受入事業」の実施を検討されている方は、まずは、事業協同組合

  を設立する必要があります。事業協同組合の設立については、熊本県中小企業団体中央会へお問合せ

  ください。

    【連絡先】

       ● 熊本県中小企業団体中央会          電話番号:096-325-3255   

        ➡ 詳しくは熊本県中小企業団体中央会<外部リンク>をご確認ください。   

  

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)