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経営承継円滑化法に係る認定・確認(事業承継税制・金融支援)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0071460 更新日:2021年1月4日更新

【経営承継円滑化法の概要】

 中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定、事業承継資金等を確保するための金融支援や遺留分に関する民法の特例といった事業承継円滑化に向けた総合的支援策が盛り込まれています。

1.事業承継税制について

 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 平成30年度税制改正では、これまでの措置(「一般措置」)に加え、2027年12月31日までの10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引き上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
 また、平成31年度税制改正では、個人事業者についても、事業用資産に係る贈与税・相続税について、新たな納税猶予・免除制度(「個人版事業承継税制」)が創設されました。

2.非上場株式等に係る贈与税・相続税の事業承継税制特例措置について

 後継者が贈与、相続又は遺贈により取得した株式等(ただし、議決権を行使することができない株式を除きます。)に係る贈与税又は相続税の100%が猶予されます。
 本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受け、報告期間中(原則として贈与税又は相続税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有することが求められます。
 また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された贈与税又は相続税が免除されます。
≪特例措置に基づく申請≫
(1)特例承継計画確認申請書(様式第21)の提出
※2024年3月31日まで提出可能です。
※「(3)認定申請書の提出」と同時に提出することも可能です。
 ↓
(2)贈与の実行又は相続の開始
 ↓
(3)認定申請書の提出
※県から交付する「認定書」等を添付し税務署へ納税申告が必要です。
  ↓
(4)納税猶予適用後の事業継続要件の確認(年次報告書の提出)
※税務署への納税申告期限から5年間、県への「年次報告」(年1回)が必要です。
※6年目以降は、税務署に対して「継続届出書」(3年に1回)の提出が必要です。

(5)その他の各種報告について(臨時報告・随時報告など)
 年次報告以外にも、経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等はそれぞれ報告を行う必要があります。

≪注意≫ 
・各種申請(報告)については、申請(報告)期限があるもの、又は、遅滞なく報告をいただく必要があるものです。申請(報告)期限後の受付はできませんので、十分ご注意ください。
・贈与後に(贈与した年の翌年以降)、先代の死亡により相続が発生した場合において、納税猶予を継続する場合には、年次報告のほかに相続が発生した日の翌日から8ヵ月以内に「切替確認申請」が必要です。納税猶予を継続しない場合にも「臨時報告」が必要になります。

3.金融支援について

 経営者の死亡等に伴い必要となる株式や事業用資産の買取り又は納税等のための資金調達を支援する制度で、都道府県知事の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対する特例措置が設けられています。

4.各種申請手続きにおける注意点【重要】

(1)申請の際には、返信先を記入した返信用の定形外郵便(簡易書留460円切手貼付)又はレターパック(370円)を添付してください。
(2)認定等の審査には、約2ヵ月かかりますので、税務署への納税申告に間に合うよう、早めに申請してください。
(3)熊本県は、本事業において、経営承継円滑化法に基づき、特例承継計画の確認、事業者の認定、年次報告等の確認をを行う権限のみ有しています。
 そのため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除、金融支援における金融機関等からの融資・保証を約束するものではありませんので、ご留意ください。

事業承継税制に関する相談・提出先

【製造業以外】
〒862-8570(住所の記載は不要です)
熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 商工振興金融課
 電話 096-333-2316

【製造業】
〒862-8570(住所の記載は不要です)
熊本県 商工労働部 産業振興局 産業支援課
 電話 096-333-2319

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