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熊本県こどもキラキラ商店街支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0232440 更新日:2026年4月13日更新

熊本県こどもキラキラ商店街支援事業補助金募集のお知らせ

 熊本県では、商店街を活用したこども主体の体験活動や交流イベント、安全・安心等の取組み及び空き店舗を活用した創業の取組みを支援することにより、商店街への誘客を促進し、事業者の売上向上を図るとともに、地域の「顔」である商店街の維持・発展及び「こどもまんなか熊本」の実現に向けた取組みを後押しする「熊本県こどもキラキラ商店街支援事業」を実施します。

補助対象事業

1~3のメニューのいずれかに該当する事業であって、メニュー1及び2の実施に要する経費の一部について市町村から助成(補助金、助成金等の名称は問いません)を受けるものとします。
 
1 商店街を活用した「こども主体の体験活動や交流イベント」の取組み
(例)お仕事体験、お買い物体験、地域人材を活用した文化・伝承教室、シャッターペイント、商品開発、動画・絵画・写真コンテストなど
2 商店街における「こどもの安全を守るための防犯対策」の取組み
(例)防犯カメラ、防犯灯、街路灯などの整備(新設・修繕・更新)※防犯灯、街路灯はLED照明に限る
3 商店街の空き店舗を活用した「出店」の取組み
(例)商店街の空き店舗への新規出店・開業、ポップアップストア出店など
 
・市町村からの助成の下限は、1事業につき10万円又は事業費の1/10のいずれか低い額とします。
・1つのメニューにつき申請は1回限りとします。
・メニュー1は、当該事業の参加対象が「こども」(親子も可)であることを条件とし、「こども」の定義は、幼児、児童、生徒及び学生とします(年齢制限なし)
・メニュー1に限り、複数の団体が連携して事業を申請・実施することを認めます。
・メニュー2のみの申請は認めないこととし、メニュー1も申請することを条件とします。(申請例:1のみ、1と2、3のみ)

補助対象者

【メニュー1・2】
◆ 熊本県内の商店街組織であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 商店街振興組合法の規定により設立された商店街振興組合
(2) 熊本県商店街活性化協議会の会員((1)に該当する者を除く)
(3) 上記(1)(2)に掲げるものの他、商店街を形成する任意に組織された団体(構成員が10店舗以上に限る)であって、共同で事業活動を行うための規約等を制定し、会計及び財産管理を適正に行うことができる団体

【メニュー3】
◆ 熊本県内の商店街組織に出店する小売業・飲食業その他サービス業等を営む個人又は法人であって、次の条件をすべて満たすもの
(1) 中小企業支援法に規定する中小企業者
(2) 営業に関して必要な許認可を有すること
(3) 出店について、商店街の代表者の同意が得られること
(4) 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努めること

◆ただし、次に該当するものは除く
・熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
・政治団体又は宗教活動を目的とする者
・熊本県税に未納がある者(任意の団体にあっては代表者)

申請受付期間

令和8年(2026年)4月13日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
※交付申請額が予算額に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。

補助の対象となる経費

 事業の実施に要する人件費、報償費、旅費、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、負担金、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費、備品購入費、工事費、その他適当と認められる経費
※ メニュー毎に補助対象範囲が異なりますので、詳細は手引きを参照ください。

補助率と補助上限額

◆ 補助率
【メニュー1・2】
 予算の範囲内において、補助対象経費から市町村助成額を控除した額の2/3以内を補助します。

【メニュー3】
 予算の範囲内において、補助対象経費の2/3以内を補助します。
 ※ただし、市町村助成金を受けられる場合は、補助対象経費から控除させていただきます。詳しい計算方法は、申請様式にも記載しておりますので、ご確認ください。

◆ 補助上限額
 1メニューにつき上限100万円
※ メニュー1の連携申請の場合は、(100万円)×(連携する団体の数)を上限とします。

問い合わせ・書類提出先

 熊本県商店街振興組合連合会
 電話番号 096-353-4666
 受付時間 平日午前9時から午後5時まで

補助金交付要綱、手引き、様式等の詳細は、熊本県商店街振興組合連合会ホームページをご覧ください。
こども

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