本文
平成28年熊本地震被災者の方への「自然災害による被害者の債務整理に関するガイドライン」のご案内
住宅ローン等を借りている個人の方や事業性ローンを借りている個人事業者の方で、今回の震災により既往債務の弁済ができない、又は、近い将来弁済できないことが確実と見込まれる場合は、標記ガイドラインにより、債務整理を申し出ることができます。
詳しくは、債務を有している金融機関にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
全国銀行協会 ガイドラインの概要等について
http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/<外部リンク>
全国銀行協会 ガイドライン本文及びQ&Aについて
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/<外部リンク>