本文
「なりわい再建支援補助金」を活用された事業者の皆様へ
財産処分について
なりわい再建支援補助金を活用して復旧・整備した施設及び設備について、「財産処分」に該当する行為を行う場合は、熊本県なりわい再建支援補助金交付要綱第19条第2項により、事前に財産処分承認申請をし、知事の承認を得る必要があります。今後、財産処分を行う場合又は既に財産処分を行った場合は、問合せ先まで御連絡ください。
詳細は次のファイルをご参照ください。
グループ補助金又はなりわい再建支援補助金を活用した皆様へ (PDFファイル:155KB)
【財産処分とは】
補助金を活用して復旧・整備した施設及び設備のうち、処分制限年数(※)を経過していないものについて、以下の行為を行うこと。
なお、取得価格又は修繕価格が単価50万円未満の財産(設備に限る)の場合は、申請不要です。
1.転用…所有者の変更を伴わない目的外使用
2.譲渡…所有者の変更
3.交換…他人の所有する他の財産との交換
4.貸付け…所有者の変更を伴わない使用者の変更
5.担保権の設定…抵当権その他の担保権の設定
6.取壊し…施設の使用を止め、取り壊すこと
7.廃棄…設備の使用を止め、廃棄処分すること
※処分制限期間…実績報告書に添付されている「財産管理台帳」に財産毎の処分制限期間が記載されています(「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日付け通商産業省告示第360号)別表から該当する期間が転記されています)。