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「なりわい再建支援補助金」を活用された事業者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0205110 更新日:2024年10月15日更新

 

財産処分について

 なりわい再建支援補助金を活用して復旧・整備した施設及び設備について、「財産処分」に該当する行為を行う場合は、熊本県なりわい再建支援補助金交付要綱第19条第2項により、事前に財産処分承認申請をし、知事の承認を得る必要があります。今後、財産処分を行う場合又は既に財産処分を行った場合は、問合せ先まで御連絡ください。

 詳細は次のファイルをご参照ください。

 グループ補助金又はなりわい再建支援補助金を活用した皆様へ (PDFファイル:155KB)

【財産処分とは】 

 補助金を活用して復旧・整備した施設及び設備のうち、処分制限年数(※)を経過していないものについて、以下の行為を行うこと。

 なお、取得価格又は修繕価格が単価50万円未満の財産(設備に限る)の場合は、申請不要です。

 1.転用…所有者の変更を伴わない目的外使用

 2.譲渡…所有者の変更

 3.交換…他人の所有する他の財産との交換

 4.貸付け…所有者の変更を伴わない使用者の変更

 5.担保権の設定…抵当権その他の担保権の設定

 6.取壊し…施設の使用を止め、取り壊すこと

 7.廃棄…設備の使用を止め、廃棄処分すること

※処分制限期間…実績報告書に添付されている「財産管理台帳」に財産毎の処分制限期間が記載されています(「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日付け通商産業省告示第360号)別表から該当する期間が転記されています)。

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