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県への申請等に係る押印の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0091662 更新日:2021年4月13日更新

県への申請等に係る押印の取扱いについて

 県では、県民・事業者からの県への申請等の際に押印を求めていた各種の手続きについて見直しを行いました。

 今回、県民・事業者の利便性向上を図るため、既存の規則、訓令、告示(以下「規則等」という。)に規定する様式のうち、次の資料に掲げる様式については、既存の規則等の規定にかかわらず、当該様式による書面に押印することを要しないこととしましたのでお知らせします。

 なお、個別の手続きの詳細については、資料に記載している主管課に問い合わせください。

1  対象となる様式


熊本県規則で定める様式による書面への押印の特例に関する規則第2条に規定する知事が定める様式の一覧(840様式)

熊本県規則で定める様式による書面への押印の特例に関する規則第2条に規定する知事が定める様式の一覧 (PDFファイル:909KB)

熊本県訓令で定める様式による書面への押印の特例に関する訓令第2条に規定する知事が定める様式の一覧(66様式)

熊本県訓令で定める様式による書面への押印の特例に関する訓令第2条に規定する知事が定める様式の一覧 (PDFファイル:251KB)

熊本県告示で定める様式による書面への押印の特例に関する規程第2条に規定する知事が定める様式の一覧(29様式)

熊本県告示で定める様式による書面への押印の特例に関する規程第2条に規定する知事が定める様式の一覧 (PDFファイル:286KB)

 

2  施行日

     令和3年(2021年)4月1日

 

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