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指定管理者制度におけるスライド方式の導入

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278648 更新日:2026年9月2日更新

1 趣旨・目的

 近年の賃金上昇・物価高騰により、指定管理者が応募の時点で今後の物価変動等を的確に見込むことが難しい状況にあります。
 このような社会情勢に対応し、指定管理者が急激な物価変動等の中にあっても安定的に管理運営を行うことができるよう、人件費、物件費等について一定水準を超える変動があった場合に指定管理料を変動させる仕組み(スライド方式)を導入します。

2 スライド方式の概要

(1)基本的な考え方

 指定管理者の選定時に県が積算した人件費、物件費等の合計額(選定時基準価格)を基として、毎年度それぞれに適合する指標を用いてスライド額を算定し、翌年度の指定管理料に反映します。

(2)対象施設

 原則として、指定管理者制度を導入している全ての施設を対象とします。

(3)導入時期

 令和9年度(2027年度)から指定期間が開始となる施設(令和8年度(2026年度)に指定管理者の選定を行う施設)から順次対象とします。
 ただし、賃金上昇・物価高騰の影響が著しい場合は、上記見直しの導入前の施設についても、別途指定管理者と協議を行い、必要に応じて指定管理料の見直しを行います。

スライド方式のイメージ

イメージ図

3 指定管理者制度導入施設におけるスライド方式運用マニュアル

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