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カスタマーハラスメントをはじめとした不当な要求等への対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0270102 更新日:2026年7月2日更新
 本県の諸課題の解決や施策の推進を図るうえで、県民や関係団体等の皆様との連携は不可欠であり、県は皆様からの意見や要望に耳を傾け、真摯に対応する必要があります。
 一方、法令違反や著しく公平性を欠く内容の要求、乱暴な言動を伴うなどその手段が不適切な要求(以下「不当要求等」という。)については、公平・公正な県政運営の確保と職員の安全及び健康の保持のため、毅然とした対応を行うことが重要です。
 県では、職員が不当要求等を受けた場合の対応や報告の取扱い等について、以下のとおり要項等を制定し対応を行っています。

熊本県カスタマーハラスメント対応マニュアル

<対象となる行為>
  県民等からの申出 ・要求等のうち、次の いずれかの行為により職員の勤務環境が害されるもの。
  (1)申出・要求内容等に妥当性がないもの
  (2)申出・要求等を実現するための手段・態様が社会通念に照らし不相当なもの

不当な働きかけに対する職員の対応要項

<対象となる行為>
  職員以外の者又は団体が、職員にその職務上の行為をし、又はしないように要望等を行う行為であっ
て、次の各号に掲げるもの。
  (1)法令等(法律、法律に基づく命令、条例及び規則並びに知事が定める基準をいう)に違反する行為を
   求める行為
  (2)職務の公正な執行を損なうと判断される行為を求める行為
  (3)乱暴な言動や威圧的な態度その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をする行為

熊本県行政対象暴力基本対応マニュアル

<対象となる行為>
 不正な利益等を得る目的で、暴行、威迫する言動その他の不当な手段により、県又は県職員に対し違法又は不当な行為を要求する行為。

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