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行政手続法等に基づく審査基準等について
審査基準及び処分基準等について
熊本県では、行政手続法及び熊本県行政手続条例に基づき、「申請に対する処分の基準(審査基準)」及び「申請に対する処分を行うまでに要する期間の目安(標準処理期間)」並びに「不利益処分の基準(処分基準)」を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上に取り組んでいます。
各基準等の整備状況は以下のとおりです。
※具体的な基準の内容等については、各担当課にお尋ねください。
審査基準 : 申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要とされる基準
標準処理期間 : 申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
処分基準 : 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて判断するために必要とされる基準
行政手続法適用 |
行政手続条例適用 |
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01 | 知事公室 |
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02 | 総務部 | ||||
03 | 企画振興部 |
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04 | 健康福祉部 | ||||
05 | 環境生活部 | ||||
06 | 商工観光労働部 | ||||
07 | 農林水産部 | ||||
08 | 土木部 | ||||
09 | 教育庁 | ||||
10 | 警察本部 |
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11 | 人事委員会 |
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12 | 監査委員会 |
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13 | 企業局 |
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参考
上記各基準中に、「未設定」又は「設定していない」場合の理由等は以下のとおり。
(1)審査基準
- 法令(条例等)の規定において判断基準が言い尽くされている
- 処分の先例がないか、稀であり、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難
- 現時点では申請が見込まれず、審査基準を設定する実益がない
- 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
- その他
(2)標準処理期間
- 法令(条例等)の規定において処理期間が定められている
- 処分の先例がないか、又は稀であり、あらかじめ標準処理期間の設定が困難
- 現時点では申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益がない
- 事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難
- その他
(3)処分基準
- 法令(条例等)の規定において判断基準が言い尽くされている
- 過去に処分実績がないか、又は稀であり、あらかじめ処分基準を設定することは困難
- 将来的に処分の対象の発生が見込まれず、処分基準を設定する実益がない
- 事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することが困難
- その他
熊本県行政手続条例の一部改正について(H27.4.1施行済)
行政手続法の一部改正の趣旨にのっとり、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」の手続や、「行政指導の中止等の求め」の手続を新設しました。
(1)行政指導の方式[条例第33条第2項]
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する県の機関が行政指導をする際に、当該権限を行使し得る旨を示すときは、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該権限の根拠となる法令の条項や当該権限の行使が当該条項に規定される要件に適合する理由等を示さなければならないこととすることにより、行政指導の手続の透明性を高め、不適切な行政指導を防止し、もって行政指導の相手方の権利利益の保護を図ることを目的とするもの
(2)行政指導の中止等の求め[条例第34条の2]
法令に違反する行為の是正を求める行政指導であって、その根拠や要件が法律又は条例に規定されているものについては、当該行政指導の相手方に大きな事実上の不利益が生ずるおそれがあることに鑑み、相手方からの申出を端緒として、当該行政指導をした県の機関が改めて調査を行い、当該行政指導がその要件を定めた法律又は条例の規定に違反する場合には、その中止その他必要な措置を講ずることとすることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって当該行政指導の相手方の権利利益の保護を図ることを目的とするもの
(3)処分等の求め[条例第34条の3]
処分をする権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する県の機関が、法令に違反する事実を知る者からの申出を端緒として、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分又は行政指導を行うこととすることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的にするもの