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市町村への事務・権限移譲

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001803 更新日:2020年8月1日更新
  • 市町村への「事務・権限移譲」については、知事の権限に属する事務・権限の一部を、平成12年度から平成16年度までの間、地方自治法第252条の17の2の規定に基づく「熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」により43法令410項目を市町村等に移譲してきました。
  • 地方分権の進展や市町村合併の進展等を踏まえ、更に市町村への事務・権限移譲を進めるため、平成17年6月に「熊本県事務・権限移譲推進指針」を策定し、それに基づき事務・権限の移譲を推進してきました。
  • 平成21年3月には、「指針」の改訂を行い、「第2次熊本県事務・権限移譲推進指針」を策定し、パスポートの申請受付・交付事務等推進すべき事務・権限移譲項目の追加や移譲市町村への交付金算定基準の増額等を行い、平成21年度から平成23年度までを「推進期間」と定め、市町村への事務・権限移譲を積極的に推進しました。
  • これまでの取組みの結果、平成25年4月1日時点で89法令968項目を市町村等へ移譲しました。
  • さらに、今後の市町村への事務・権限移譲を円滑に進めるため、平成25年3月に第2次指針を見直して「今後の事務・権限移譲推進指針」を策定しました。事務・権限移譲

「今後の事務・権限移譲推進指針」の概要

1 策定の趣旨

 本県では、特色のあるまちづくりや住民サービスの向上等を図るため、市町村の意向等を踏まえながら、市町村への事務・権限移譲に継続的に取り組んでいます。また、今後、地方分権がさらに進展する中で、基礎自治体としての市町村の役割は、ますます高まることが見込まれ、市町村行政の執行能力の向上を図る手段として権限移譲を活用していくことが望まれます。そこで、「第2次熊本県事務・権限移譲推進指針」を見直して新たな指針を策定しました。

移譲に当たっての視点

2 見直しの内容

(1)権限移譲への継続的な取組み

ア 多様な権限移譲の進め方の確保

従来の市町村のニーズに応じた権限移譲に加え、個別に市町村との協議を進めながら、より市町村の実情に応じた移譲を推進します(政令市指定都市への権限移譲、行政運営の一体的な取組みによる権限移譲)。
建築基準法に基づく特定行政庁の設置など個別法による移譲についても、市町村の意向等を踏まえながら推進します。
市町村が単独で移譲を受けることが困難な事務については、機関等の共同設置など広域連携の仕組みを活用した移譲を推進します。

イ 推進期間の見直し

アの進め方の見直しに対応して今回の指針では、推進期間は設けずに、5年を目安に「事務・権限一覧」の見直しを行っていくこととしています。

(2)「事務・権限一覧」の見直し

移譲対象とする「事務・権限一覧」について、これまでの権限移譲の実施状況や2次一括法による市町村への権限移譲の状況等を踏まえ、新たな事務の追加や移譲事務の削除を行いました。

(3)市町村の支援策の充実

市町村の体制整備を伴う移譲に関しては、移譲前の段階から計画的な人的支援を行うとともに、必要に応じて短期間の出張による実務指導を行うなど弾力的な支援を行います。
事務・権限移譲後の市町村の専門性の確保に関する不安を解消するため、事務・権限の移譲後の市町村の支援体制を充実します。

資料

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