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熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0246551 更新日:2026年6月2日更新

1 補助金の概要

 熊本県では、燃料費高止まりなどの輸送コスト上昇の影響を受けるなど、県経済を支えるインフラとして重要な役割を担う運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、運送事業者の事業継続や経営改善に向けた支援の一環で、熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金を交付します。

 

【1.補助金の交付対象者】
 補助金の交付対象者は、次の第1号及び第2号の要件をすべて満たす者とする。 
 1 令和8年4月1日時点で、次の(1)又は(2)の事業を営み、県内に本社又は営業所を有する者 
  (1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の規定に定める一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業 
  (2)  貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項の規定に定める第二種貨物利用運送事業 
 2 補助申請時に前号に該当する事業を継続しており、引き続き、事業継続の意思があること

 

【2.補助金の交付対象車両】
 補助金の交付対象となる車両は、次の第1号及び第2号の要件をすべて満たす車両(※1)とする。 
 1 令和8年6月2日時点で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定に定める普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、九州運輸局熊本運輸支局管内において事業用車両として登録又は届出がされていること 
 2 熊本県内の営業所が保有する有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両(※2)であること 

 (※1)電気自動車、霊柩車、被牽引車及び原動機付き自転車を含む自動二輪車は除く 
 (※2)リース車両を含む。ただし、自動車検査証に記載の使用者が、申請者と同一の個人又は法人であること

 

【3.補助金の交付額】
 補助金の交付額は、車両区分に応じ、次の第1号及び第2号に掲げる金額とする。ただし、1事業者当たりの交付上限額は300万円とする。 
 1 普通及び小型貨物自動車 1台当たり4万円 
 2 軽貨物自動車 1台当たり1万2千円 

 

【4.申請期間】

 令和8年6月2日(火曜日)~令和8年9月13日(日曜日)

熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金

2 補助金の申請方法(令和8年6月2日から申請受付)

 以下の申請フォームから必要事項を入力してください。

3 申請に必要なもの

 申請にあたっては、以下の交付要綱や様式を確認し、添付書類をご準備ください。

4 お問い合わせ先

熊本県トラック物流持続的発展支援事業 事務局
Tel050-3310-8049
(受付時間9時00分~17時00分 平日のみ(祝日除く))

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