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東京圏の大学生への選考面接交通費補助(地方就職学生支援事業)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0205360 更新日:2024年7月16日更新

熊本県へ就職・移住する東京圏の大学生を応援します!

熊本県では、東京圏内のキャンパスに通う大学生の県内へのUIJターン就職を促進するため、県内企業の選考面接に参加する際に必要となる交通費を補助します。
 ※本事業は、国が定める地方就職学生支援事業<外部リンク>に沿って支給要件を定めています。​

1.対象要件

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること

(1)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 ※ 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

イ 移住先に関する要件
  • 勤務地が熊本県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、熊本県内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他熊本県又は申請先市町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業に関する要件
  • 勤務予定地が熊本県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。

2.補助額

(1)就職活動に関する規定に沿った活動(6月1日以降の選考面接、10月1日以降の内定)に要した1回分の往復交通費の1/2に相当する額​(※注1)、上限30,000円(※注2) 

 ※1 但し、内定企業等から当該交通費の支給を受ける場合、実費と内定企業等からの支給額との差額の1/2に相当する額

 ※2  実施市町村ごと、上限や算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町村へ確認してください。

(2)上記の交通費支援を受けた学生が、実際に熊本県に移住する際にかかる移転費【令和7年度予定(詳細未定)】

3.事業実施予定の県内市町村

本事業は熊本県と各市町村が連携して実施しています。令和6年度に実施予定の市町村は次のとおりです。

熊本市、荒尾市、宇土市、天草市、美里町、小国町、あさぎり町。

勤務地は、熊本県内である必要があります。勤務地は、移住先と異なる市町村でも構いません。

※本事業は、県、内閣府及び移住先市町村の予算の範囲内で実施しています。

予算の上限に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1)申請受付

令和6年10月1日以降の正式な内定後、移住先の市町村に申請してください。

受付期間は、移住先の市町村にお問合せください。

(2)申請に必要な書類等

詳細は、移住先の市町村にお問合せください。

  • 申請書
  • 内定先企業による証明書(令和6年10月1日以降のもの。)
  • 在学証明書(原本)
  • 交通費の領収書※ 等

領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を保管しておいてください

5.実施要領等

熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領 (PDFファイル:340KB)

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