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地方就職学生支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0205360 更新日:2025年8月7日更新

熊本県へ就職・移住する東京圏の大学生・院生を応援します!

熊本県では、東京圏内のキャンパスに通う大学生・院生の県内へのUIJターン就職を促進するため、県内企業の選考面接等に参加する際に必要となる交通費と県内に移住する際にかかる移転費を補助します。
 ※本事業は、国が定める地方就職学生支援事業<外部リンク>に沿って支給要件を定めています。​

1.対象要件

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること

(1)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件
  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 ※ 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

 ※ 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり。

 
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 ※ 対象大学・学部(キャンパス)一覧(外部リンク)新しいウィンドウで開きます<外部リンク>

イ 移住先に関する要件
  • 熊本県内対象市町村に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、熊本県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 交付金の交付決定がされた後であって、都道府県において地方就職学生支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
  • 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に下記の要件を満たす企業等に就職し、転入先の市町村に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他熊本県又は申請先市町村が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業に関する要件
  • 大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 勤務地が熊本県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  •  就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 勤務地が熊本県内に限定される社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、勤務地が熊本県内に限定される社員として採用予定であること。

2.補助額

(1)就職活動等にかかる経費(交通費):就職活動に要した1回分の往復交通費の1/2に相当する額​(※1) 上限30,000円(※2) 

(2)移住にかかる経費(移転費)​   :移転に要した実費の金額と113,500円のうち、いずれか低い額(※2)

 ※1 但し、内定企業等から当該交通費の支給を受ける場合、実費と内定企業等からの支給額との差額の1/2に相当する額

 ※2  実施市町村ごと、上限や算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町村へ確認してください。

3.事業実施予定の県内市町村 

本事業は熊本県と各市町村が連携して実施しています。令和7年度に実施予定の市町村は次のとおりです。

 
実施市町村 担当課 連絡先
熊本市 雇用対策課 096-328-2377
八代市 地域政策課 0965-33-4168
荒尾市 くらしいきいき課 0968-57-7059
水俣市 地域振興課 0969-61-1607
玉名市 地域振興課 0968-75-1421
宇土市 まちづくり課 0964-27-4106
天草市 地域政策課 0969-27-6000
美里町 美しい里創生課 0964-47-1111
南阿蘇村 定住促進課 0967-67-2705
あさぎり町 商工観光課 0966-45-7220

勤務地は、熊本県内である必要があります。勤務地は、移住先と異なる市町村でも構いません。

※本事業は、県、内閣府及び移住先市町村の予算の範囲内で実施しています。

予算の上限に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1)申請受付

移住先の市町村に申請してください。

受付期間は、移住先の市町村にお問合せください。

(2)申請に必要な書類等

詳細は、移住先の市町村にお問合せください。

  • 申請書
  • 内定先企業による証明書
  • 在学証明書(原本)
  • 交通費の領収書※ 等

領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を保管しておいてください

5.実施要領等

熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領 (PDFファイル:278KB)

地方就職学生支援事業チラシ<外部リンク>

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