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部落差別のない社会の実現に向け、私たちみんなで取り組んでいきましょう。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0096323 更新日:2021年5月13日更新

部落差別のない社会の実現に向け、私たちみんなで取り組んでいきましょう。

部落差別に関わる問題とは

 部落差別に関わる問題は、居住地や出身地を理由に差別され、すべての国民に保障されている基本的人権が、完全には保証されていないという重大な人権問題です。

 部落差別については、現在でも、

  • 個人や企業等が、自治体に対して同和地区の有無や所在地について問い合わせる
  • 公共施設への同和問題(部落差別)に関する差別落書き
  • インターネット掲示板やSNS等で特定の地域や個人が特定できるような差別情報を掲載する

 といったような差別事象が発生しています。

熊本県では「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」を定めています。

 県は、部落差別が県内において、今もなおなくなっていないことや、情報化の進展に伴い、部落差別を取り巻く状況が変化していること等を踏まえ、令和2年(2020年)6月に部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するために「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。

条例の内容について

 条例の詳しい内容については下記URLの記事を御覧ください。

  URL:/soshiki/57/96377.html

  条例全文:熊本県部落差別の解消の推進に関する条例 (PDFファイル:113KB)

県民・事業者の皆さんへ

 この条例では、県民や事業者の皆さんに対して、以下のように規定しています。

  1. 同和地区の所在が書いてある図書や地図の提供をしてはなりません。
  2. 同和地区であることを他人に教えたり、言い広めたりしてはなりません。
  3. 結婚や就職に際して、その人やその親族が同和地区に住んでいるか、住んでいたかについて調査したり、調査を引き受けたりしてはなりません。
  4. その他、同和地区に住んでいること又は住んでいたことを理由として、結婚及び就職に際しての差別事象の発生につながるおそれのある行為をしてはなりません。

 

 部落差別について正しく理解するとともに、自らの問題としてとらえ、具体的な行動につなげていくことが大切です。部落差別のない社会の実現に向けて、私たちみんなで取り組んでいきましょう。 

4コマ漫画
                          (画:桜田 幸子さん)

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