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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました
「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が平成28年12月16日から施行されました。
詳しくは以下から、法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
この法律のポイント
第1条 現在もなお部落差別が存在し、許されないものであること。
部落差別の解消の推進、部落差別のない社会の実現が目的であること。
第2条 部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めること。
第3条 国及び地方公共団体は、前条の規定にのっとり、連携を図りつつ施策を講じること。
第4条 国及び地方公共団体は、相談に的確に応ずるための体制の充実を図ること。
第5条 国及び地方公共団体は、部落差別を解消するために必要な教育及び啓発を行うこと。
第6条 国は、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うこと。