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熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0090617 更新日:2021年3月26日更新

熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例の一部改正について

 標記のことについては、意見公募手続を実施せず改正を実施したので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7第3項の規定に基づき、その旨公表します。

 

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 今回の改正は、特定非営利活動促進法の一部改正を踏まえた関係規定を整備するもので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(軽微な変更等であると認めるもの)に該当するため。
※「軽微な変更等であると認めるもの」の理由・・・法令等に内容が詳細に規定されており、県の裁量の余地がないため。

 

2 改正の概要

 (1)該当条例

  熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

 (2)改正理由

  特定非営利活動促進法の一部改正を踏まえ、関係規定を整備する必要がある

 (3)改正内容

  1 請求があった場合に控除対象特定非営利活動法人が閲覧させるべき役員名簿等の記載事項
   から、個人の住所等の記載部分を除外できることとした。(第10条、第12条関係)
  2 控除対象特定非営利活動法人が毎事業年度知事へ提出すべき書類から、資産の譲渡等に係る
   事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類等を除外することとした。
   (第13条関係)
  3 知事が閲覧等をさせるべき控除対象特定非営利活動法人の役員名簿等の記載事項から、個人
   の住所等の記載部分を除外することとした。(第14条関係)
  4 その他規定の整理を行うこととした。(第3条、第4条関係) 

 (4)公布日

  令和3年(2021年)3月26日