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熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例施行規則の一部改正について
熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例施行規則の一部改正について
標記のことについては、意見公募手続を実施せず改正を実施したので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第7第3項の規定に基づき、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、特定非営利活動促進法施行令の一部改正を踏まえた関係規定を整備するもので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(軽微な変更等であると認めるもの)に該当するため。
※「軽微な変更等である・・・」の理由・・・法令等に内容が詳細に規定されており、県の裁量の余地がないため。
2 改正の概要
(1)該当規則
熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例施行規則
(2)改正理由
特定非営利活動促進法施行令の一部改正を踏まえ、関係規定を整備する必要がある
(3)改正内容
税制上の優遇措置の対象となる認定特定非営利活動法人の認定の際の判定に用いるパブリックサポートテスト算定において休眠預金等からの助成金を除外することとされたことを踏まえ、同様にパブリックサポートテスト算定を用いている控除対象特定非営利活動法人の指定の基準に関する規定を整備する(第3条関係)
(4)公布日
令和2年(2020年)12月25日