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特定非営利活動法人に係る過料事件の通知(令和6年度事業報告書等未提出法人)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0262224 更新日:2026年3月19日更新

概要

 「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」第6条の規定に基づき、令和8年(2026年)3月19日付けで熊本地方裁判所に過料事件通知書の送付を行いましたので、その内容について公表します。                  

〇 対象法人
特定非営利活動法人The Big Mommy
・主たる事務所の所在地:玉名市天水町尾田1717番地1号
・理事長:橋本 政幸

〇 過料事件通知書の送付に至った理由
 上記法人は、特定非営利活動促進法第29条において提出が義務付けられている事業報告書等(令和6年度分)の提出を怠ったため、督促書を代表理事に送付したが、期限までに提出がなかった。
 更に、過料事件通知予告書を代表理事に、また、督促書をその他役員に送付するも、期限までに提出がなかった。
 以上のことから、過料事件通知書の送付に至った。​