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【NPO法人向け】提出書類について押印が不要となりました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0104126 更新日:2021年6月9日更新

提出書類について押印が不要となりました


 「熊本県特定非営利活動促進法施行条例施行規則」(令和3年6月9日施行)の改正により、当該規則に規定されている様式から押印欄が削除されました。
 これまで押印を必要としていた設立認証申請書や定款変更認証申請書等について、法人印の押印が不要となります。
 ※押印されているものを提出いただいた場合は、従来どおり受理します。

【各様式の掲載箇所】
NPO法人設立・運営に係る申請様式等のダウンロード
http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/npo/index.html


 なお、法人設立時に作成する以下の書類及び役員変更時に必要な以下の書類に係る押印につきましては、各法人で押印の可否を定めていただくものとなります。

【法人設立時に作成する書類】
・就任承諾及び誓約書
・確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)
・設立趣旨書

【役員変更時に新たに就任する役員がいる場合に必要な書類】
・就任承諾及び誓約書


 また、「総会議事録」及び「理事会議事録」については、各法人の定款の定めによります。
 定款に押印について定めがある場合、押印を不要とするには定款変更認証申請が必要となります。
 ※ただし、法務局への登記手続きには、押印のある議事録が必要となる場合(代表者に係る登記等)がありますのでご注意ください。詳しくは、法務局へお問い合わせください。

【例:定款変更前の文言】
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

【例:定款変更後の文言】
(例1)
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

(例2)
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。