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【緊急!】管理会社と誤解させる訪問販売にご注意ください!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0095013 更新日:2021年4月28日更新

緊急!消費者トラブル注意報 第96号
~管理会社と誤解させる訪問販売にご注意ください~

新築マンションに引っ越して間もないところに、マンションの管理会社からの点検と誤解するような訪問勧誘を受け、換気扇のフィルターの購⼊を勧められたという相談が寄せられています。

 

事例1

⼊居したばかりのアパートに男性が訪ねてきて「換気扇フィルターの取替えに回っている。市販のものは使⽤できないので、この機会に購⼊しておいたほうがよい。」と⾔われたので、アパートの管理会社の⼈だと思った。後⽇、取り付けた業者は管理会社とは全く関係ない会社で、しかも我が家の換気扇には市販のフィルターが使⽤できるとわかった。​

事例2

「換気扇の説明に来ました」と訪問があり、新築マンションなので管理会社の担当者だと思って家の中に⼊れた。掃除方法について長時間説明されたあと、換気扇の枠とフィルター1年分を勧められたので購⼊したが、契約書はもらわなかった。後で管理会社とは全く関係ない訪問販売だと気付いた。​

事例3

⾃宅マンションに訪問販売の事業者が来た。「換気扇の説明をさせてください」と⾔って部屋に⼊り、換気扇の洗い⽅を⻑時間説明した後、換気扇フィルターを取り出し、「これなら使い捨てですぐに交換ができる。」「皆さん、このフィルターを取り付けている。」などと⾔われたので契約した。​

 

消費者へのアドバイス

(1)訪問の目的などを言わない訪問販売業者には気を付けましょう

訪問販売の事業者は勧誘に先⽴って、⽒名や名称、商品等の勧誘⽬的、物品の種類などを明⽰しなければいけません。勧誘目的等を告げない事業者には気を付けましょう。また、契約の際は、契約書や領収書などの法定書面を必ず受け取りましょう。

(2)すぐ契約せず、まずは家族などに相談しましょう

契約や購入する前に、家族や信頼できる人に相談して、本当に必要なものなのか考えましょう。なお、訪問販売は法定書⾯を受取った⽇を含めて8⽇以内に書⾯で通知を発信すれば、契約の解除(クーリング・オフ)ができます。


お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
 (相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)

 

緊急!消費者トラブル注意報 第96号 ~管理会社と誤解させる訪問販売にご注意ください~ (PDFファイル:557KB)

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