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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0270547 更新日:2026年6月12日更新
 消費者庁から、マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起が行われています。

 詳しくは以下をご覧ください。