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【緊急!】消費者トラブル注意報 第124号(脱毛エステの契約に関する相談が増加しています)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0261736 更新日:2026年3月18日更新

 

【緊急!】消費者トラブル注意報 第124号                                                         

 令和7年度(2月末時点)、熊本県消費生活センターに寄せられた脱毛エステの契約に関する相談は、令和6年度と比べ約4倍増加しています。契約者を年代別にみると20歳代からの相談が最も多く、次いで30歳代となっています。
 相談内容は、倒産した脱毛エステ店に関して「ローンが残っているがどうしたらよいか」「事業者と連絡が取れない」等の相談が最も多くなっています。​

相談事例1

 数年前、脱毛エステを契約した。この業者は当時テレビでCMしており大手なので信用できると思った。脱毛は3年間で8回の施術、約20万円でカード36回払いで決済した。現在10回返済している。しかし当該エステ店が閉店しており、エステが受けられない。エステ契約は総回数8回で、全て消化している。しかし終身保証契約なので今後エステを受けられないのは納得できない。カードの支払いを止めてほしい。

相談事例2

 昨年、脱毛エステの契約をした。契約内容は3年間、24回で、代金40万円は一括で支払った。5回利用したが、現在休業状態であり再開の見込みはないようだ。事業者にはメールで解約と返金を求めているが、今のところ返信はない。返金は望めないか。

消費者へのアドバイス

​〇契約は慎重に。即日の契約は避け、施術内容や契約条件はしっかりと確認しましょう。

〇事業者が倒産した場合、支払方法によって対応が異なりますのでご注意ください。

<クレジット分割払いの場合> 
 事業者が倒産して破産手続が開始された場合、クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。抗弁書(書面)を提出することが一般的です。
 ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、脱毛サロンなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありません。
 まずはクレジット会社に問い合わせましょう。

<現金払いの場合>
 事業者が倒産して破産手続が開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。返金等について事業者と直接話合いをすることはできません。
 破産管財人からの連絡を待ち、問い合わせましょう。
 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もあるため確認しましょう。

<クレジット一括いの場合>
 クレジットカードで一括で支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、その後の対応はクレジットカード会社によって異なります。
 早めにクレジットカード会社に相談してみましょう。

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