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消費生活用製品安全法の概要
消費生活用製品安全法は、消費生活製品(消費者が日常使用する製品)による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図り、消費者の利益を確保することを目的に制定されています。
特定製品の規制(PSCマーク制度)について
消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品は、「特定製品」として指定されています。特定製品については、製造、輸入及び販売が制限されています。
特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSCマークを付したものでなければ、販売、販売目的で陳列することができません。
※詳しくは、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。
特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSCマークを付したものでなければ、販売、販売目的で陳列することができません。
※詳しくは、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。
消費生活用製品安全法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
乳児用玩具の規制について
令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
※詳しくは、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
※詳しくは、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。