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【緊急!】消費者トラブル注意報 第121号(分電盤の点検商法トラブルにご注意ください!)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0242994 更新日:2025年8月12日更新

【緊急!】消費者トラブル注意報 第121号                                                         

​ 分電盤の点検商法トラブルにご注意ください。

 今年度に入り、分電盤の点検商法に関する相談が県消費生活センターに寄せられています。
 業者が電話等で突然、分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「このままでは地震があれば火災になる」等と不安をあおりその場で分電盤の交換を迫る手口がみられます。

相談事例1

  「分電盤の無料チェックをします」との電話があり訪問を了解した。業者が訪問し分電盤を点検したところ「かなり古いので交換したほうがいい」と言われ、約17万円の契約を勧められ、よく分からないまま了解した。家族に相談したところ、不審に感じた。クーリングオフできるだろうか。

相談事例2

 業者から「分電盤の点検をする」との電話があり了解した。業者が訪問し「耐用年数が過ぎている。このままでは地震があれば火災になる」と言われた。また、家のブレーカーについても「このままでは火災になる」と言われ、分電盤と併せてブレーカーの交換も提案された。私は、契約電力会社の点検受託業者だと思い交換工事の契約をした。家族に相談したところ、契約電力会社の点検受託業者とは異なる事業者であることが分かった。交換工事を断りたいがどうしたらよいか。

 

消費者へのアドバイス​

  • 業者から電話等で点検を持ち掛けてきても安易に応じず、業者を調べたり、周囲の人に相談したりして慎重に対応しましょう。なお、法定点検の場合には調査員証の携帯が義務付けられているので、必ず調査員証の提示を求めましょう。
  • 点検の結果、分電盤やブレーカーの交換が必要と言われても、その業者の話だけを聞いてその場ですぐに契約しないようにしましょう。
  • 分電盤の状況を確認したい場合には、管轄の電力会社(一般送配電事業者)等、地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。
  • 分電盤の交換を検討する場合は、複数の業者に見積もりを取り、機能や価格を十分に確認した上で契約しましょう。
  • 点検するために訪問した業者と契約してしまった場合でも、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。早めにお住いの地域の消費生活センターや相談窓口にご相談ください。               

熊本県消費生活センター 相談電話 096−383−0999

​(相談受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)

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