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【緊急!】消費者トラブル注意報 第117号(長期契約に関するトラブル)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0223829 更新日:2025年1月10日更新

【緊急!】消費者トラブル注意報 第117号

長期契約に関するトラブルにご注意ください。

長期間の脱毛エステやハウスクリーニングの契約で、事業所の閉鎖や中途解約等でトラブルが生じたという相談が多く寄せられます。長期間サービスを受けられるコースでは、契約対象となる有償の内容・期間・回数と、サービスとなる無償の内容・期間・回数に分かれていることがあります。必ず契約書面で単価や清算ルールを確認しましょう。

消費者へのアドバイス​

  • 必ず契約書面で有償の内容・期間・回数と単価、中途解約の清算ルールを確認しましょう。                                                     ※長期契約では、有償の内容・期間・回数と、サービス扱いになる内容・期間・回数に分かれていることがあります。
  • 支払いが続く期間・回数も意識しましょう。
  • 長期契約の場合はできるだけ都度払いができるコースや店舗を選択しましょう。 
  • 長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に。                                                    

熊本県消費生活センター 相談電話 096−383−0999

​(相談受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)

相談事例1

 無期限に脱毛エステを受けられる契約をしたが、4回通ったところで会社が倒産してしまった。お金を返してもらおうと事業者に連絡したが、有償は4回分のみ、それ以降は無償のサービスだったため、4回施術を受けた後は、中途解約も返金もできなかった。

相談事例2

 水回りのガラスコーティング施行とハウスクリーニングの10年保証契約を結び、コーティング施行後は、年数回のハウスクリーニングをお願いしていたところ、急に事業所が閉鎖されてしまった。10年間、ハウスクリーニングをお願いするつもりで契約金額を支払ったのに納得がいかない。契約書を見直したところ、10年保証はガラスコーティングのみで、ハウスクリーニングは無償サービスかもしれない。

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