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【緊急!】消費者トラブル注意報 第116号(点検商法による契約に関するトラブル)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0220431 更新日:2024年11月25日更新

【緊急!】消費者トラブル注意報 第116号

点検商法による契約トラブルにご注意ください。

突然の電話や来訪で「給湯器の点検をする」「水漏れの無料点検をする」などと無料で点検をした後で、「いつ壊れるかわからない」「早めに交換しないと危険」などと不安をあおり契約をせまる点検商法に関する相談が増えています。安易に点検させず、依頼する場合は複数社から見積りをとり、比較検討して冷静に判断しましょう。

消費者へのアドバイス​

  • 突然の電話や訪問で「無料点検」等を勧誘してくる業者には、安易に点検させず、点検を依頼したい場合は、契約先のガス・電力会社やメーカーなどに自分で連絡しましょう。
  • 突然の電話勧誘や訪問販売で契約してしまっても、法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。書面に不備がないか等も併せてよく確認しましょう。                                                              

熊本県消費生活センター 相談電話 096−383−0999

​(相談受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)

相談事例1

 「給湯器の点検に行く」との電話があり了承したところ、点検後に「このままでは火災がおこる可能性がある」と言われた。不安になりその場で契約をしてしまったが、思い直してクーリング・オフしたい。

相談事例2

 「近隣住民の○○様のお宅を点検する関係から、お客様宅近辺へ車両を停めさせていただきます。ご了承ください。水漏れ点検をご希望の際は、こちらまでお問い合わせください。点検は無料です。」などと書かれた通知書がポストに投函されていたものの、実際には○○さんのお宅に点検の予定は入っていなかった。

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