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「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0209016 更新日:2024年7月4日更新
 消費者庁から、「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起が行われています。

 詳しくは以下をご覧ください。