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【緊急!】電力契約の訪問販売トラブルにご注意ください!
緊急!消費者トラブル注意報 第110号
電力契約の訪問販売トラブルにご注意ください!
一人暮らしをしている学生から、「訪問してきた電力事業者が、『電気代が安くなる』、『マンションの住民全員が契約している』と説明して電力の契約を迫る」というような相談が寄せられています。
事例
一人暮らしをしているマンションの部屋に電力事業者が訪問し、「このマンションの住人はみんな契約している」と言われ契約してしまった。ところが、同じマンションに住む友人に確認すると、友人は契約していなかった。解約したい。
消費者へのアドバイス
- 電気代が安くなるとすすめられても契約プランによっては現在よりも料金が高くなる可能性もあります。その場で契約せず、現在の契約と必ず比較しましょう。
- 訪問販売で契約した場合、書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。意図しない契約をしてしまった場合には、速やかにクーリング・オフを申し出てください。
- 「マンション全体の契約が切り替わる」と言われても、念のため管理会社等に確認してみましょう。
お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
(相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)
【緊急!】消費者トラブル注意報 第110号 (PDFファイル:475KB)