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【緊急!】災害に便乗した悪質な勧誘・商法にご注意ください!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0150304 更新日:2022年9月20日更新

緊急!消費者トラブル注意報 第104号
災害に便乗した悪質な勧誘・商法にご注意ください!

 自然災害の後には「台風被害と言えば保険金を請求できる」「今すぐ契約すれば安価で修理できる」等と勧誘された、という相談が寄せられます。災害の混乱や被害で困っていることに便乗した悪質な勧誘・商法には、普段よりさらに慎重な対応が必要です。

事例1

 「近所で工事をしている」と訪問してきた業者に「屋根の一部が壊れているようだ、台風被害と言えば保険金を請求できる」と勧誘された。家屋に台風被害はなかったが、勧誘がしつこく帰ってくれない。しかたなく契約したが、手数料として保険金の35%を請求された。

事例2

 「今、屋根を撮影した」という写真を持って業者が訪問してきた。「修理が必要だ、保険が使える」と勧誘され、断ったが「今ならすぐ修理できて、代金を値引きする」としつこく、契約し工事をしてもらった。数日後、訪ねてきた保険代理店に説明すると「写真は別の家の屋根ではないか」と言われ、屋根を確認すると修理は終わっていなかった。​

 

消費者へのアドバイス

  1. ひとりで決めてすぐに契約せず、家族などと相談しましょう
    業者からの勧誘を一度断っても、何度もしつこく契約を迫り、支払いを求めてきます。ひとりで即決せず、まずは家族や支援者などと相談しましょう。業者が家に居座り、帰らないときは、警察に連絡しましょう。
  2. 保険金の不正請求の勧誘に乗ってはいけません
    事実と異なる申請をすることは「不正請求」です。保険の加入者である申請者は保険金の返還を求められるだけでなく、詐欺罪に問われることもあります。そのような誘いには絶対に乗らず、きっぱり断りましょう。なお、保険金請求の手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
  3. わからないことは自分で確認しましょう
    災害にあったときの手続き、被害による修理が保険金の請求対象になるか等、わからないことがあるときは、公的機関や加入している保険会社等に確認しましょう。


お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
 (相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)

 

緊急!消費者トラブル注意報 第104号 災害に便乗した悪質な勧誘・商法にご注意ください! (PDFファイル:559KB)

 

 

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