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【緊急!】火災保険の不正申請サポート勧誘にご注意ください!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0102457 更新日:2021年7月2日更新

緊急!消費者トラブル注意報 第97号
~火災保険の不正申請サポート勧誘にご注意ください~

「台風の被害があるなら保険申請のサポートをしますよ」「台風被害の保険申請漏れがないか調査しています」と勧誘されたという相談が寄せられています。台風の被害がないのに申請したり、被害額を高く見積もった申請は「不正請求」となり、返還を求められるだけでなく、詐欺罪に問われることもあります。

 

事例1

「台風の被害があるなら保険申請のサポートをしますよ」との電話があった。調査すると家屋に台風被害かどうかわからないが修理が必要な個所が見つかり、簡単に保険金がもらえるならばと思い書類を作成した。その際、手数料として保険料の49.5%を請求された。

事例2

損害保険業者を名乗る業者から「台風被害の保険申請漏れがないか調査しています」と言われサポート契約をした。加入している損保会社に保険金申請をしたら、「そのような調査はしていない」と言われた。サポート契約をキャンセルしたいが、契約書に記載されているキャンセル料が高額で心配だ。​

 

消費者へのアドバイス

(1)不正請求の勧誘に乗ってはいけません

事実と異なる申請をすることは「不正請求」であり、返還を求められるだけでなく、申請者自身が詐欺罪に問われることもあります。そのような誘いには絶対に乗ってはいけません。

(2)すぐ契約せず、まずは家族などと相談しましょう​

手続きを業者に任せきりにして、すぐ契約することはせずに、家族や支援者などと相談して、加入している保険会社等に保険の適用になるか確認しましょう。なお、保険金請求の手数料は損害保険の補償対象とはなりません。


お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
 (相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)

 

緊急!消費者トラブル注意報 第97号 ~火災保険の不正申請サポート勧誘にご注意ください (PDFファイル:524KB)

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