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自走式廃棄物処理施設による移動式と固定式の兼用について
自走式廃棄物処理施設による移動式と固定式の兼用について
手続きの説明
自走式の廃棄物処理施設(移動式破砕施設「がれき類、木くず、廃プラ」、移動式汚泥の脱水施設等)について、移動式処理施設と固定式処理施設の兼用を希望する場合は、以下の手続きを行ってください。
手続きの流れ
(1) 新設の場合
通常の施設設置にかかる手続き同様、事前協議終了後(事前協議の実施を必要としない場合を除く)、産業廃棄物処理施設設置許可申請書を県に提出してください。審査及び許可には30日(最終処分場、焼却施設等を除く)程度かかります(実処理日数)。許可後、施設を設置し、使用前検査申請書を提出し、県の確認を受ける必要があります。
(2) 移動式ですでに許可を受けている場合
(1)同様の手続きが必要です。事前協議終了後、産業廃棄物処理施設変更許可申請書を県に提出してください。許可後、使用前検査申請書を提出し、県の確認を受ける必要があります。
(3) 固定式ですでに許可を受けている場合
廃棄物処理施設軽微変更届出を提出してください。
なお、産業廃棄物処理業の許可については、事業の範囲の処理方式に移動式、固定式の区別を設けておりますので、どちらかの区分のみの許可から兼用に変更する場合は、産業廃棄物処理業の変更許可が必要となります。
通常の施設設置にかかる手続き同様、事前協議終了後(事前協議の実施を必要としない場合を除く)、産業廃棄物処理施設設置許可申請書を県に提出してください。審査及び許可には30日(最終処分場、焼却施設等を除く)程度かかります(実処理日数)。許可後、施設を設置し、使用前検査申請書を提出し、県の確認を受ける必要があります。
(2) 移動式ですでに許可を受けている場合
(1)同様の手続きが必要です。事前協議終了後、産業廃棄物処理施設変更許可申請書を県に提出してください。許可後、使用前検査申請書を提出し、県の確認を受ける必要があります。
(3) 固定式ですでに許可を受けている場合
廃棄物処理施設軽微変更届出を提出してください。
なお、産業廃棄物処理業の許可については、事業の範囲の処理方式に移動式、固定式の区別を設けておりますので、どちらかの区分のみの許可から兼用に変更する場合は、産業廃棄物処理業の変更許可が必要となります。
産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請添付書類
(1) 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
(2) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
(4) 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
(5) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(6) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(7)−1 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7)−2 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8)−1 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8)−2 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(9) 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(様式第2号)
(10) 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(11) 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(12) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
(13) 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(14) 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
※法務局、税務署、県及び市町村等の公的機関が発行する書類は発行日から3か月以内のものに限る。
(2) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
(4) 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
(5) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(6) 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(7)−1 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7)−2 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8)−1 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8)−2 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(9) 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(様式第2号)
(10) 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(11) 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(12) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
(13) 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(14) 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
※法務局、税務署、県及び市町村等の公的機関が発行する書類は発行日から3か月以内のものに限る。
申請手数料
(1)産業廃棄物処理施設設置許可申請・・・140,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(2)産業廃棄物処理施設設置許可申請((1)以外)・・・120,000円
(3)産業廃棄物処理施設変更許可申請・・・130,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(4)産業廃棄物処理施設変更許可申請((3)以外)・・・110,000円
※一般廃棄物は、産業廃棄物の手数料から10,000円引いた金額です。
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(2)産業廃棄物処理施設設置許可申請((1)以外)・・・120,000円
(3)産業廃棄物処理施設変更許可申請・・・130,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(4)産業廃棄物処理施設変更許可申請((3)以外)・・・110,000円
※一般廃棄物は、産業廃棄物の手数料から10,000円引いた金額です。
書類の提出先
設置等する施設の設置場所を管轄する県保健所にご提出ください。
なお、熊本市の場合は、管轄外となりますので別途 熊本市役所の廃棄物所管課へご相談ください。
連絡先一覧
なお、熊本市の場合は、管轄外となりますので別途 熊本市役所の廃棄物所管課へご相談ください。
連絡先一覧
保健所名 |
住所 |
電話番号 |
有明保健所 |
玉名市岩崎1004−1 |
0968-72-2184 |
山鹿保健所 |
山鹿市大字山鹿1026-3 |
0968-44-4121 |
菊池保健所 |
菊池市大字隈府1272−10 |
0968-25-4135 |
阿蘇保健所 |
阿蘇市一の宮町宮地2402 |
0967-24‐9035 |
御船保健所 |
上益城郡御船町辺田見396-1 |
096-282-0016 |
宇城保健所 |
宇城市松橋町久具400−1 |
0964-32-1148 |
八代保健所 |
八代市西片町1660 |
0965-33-3198 |
水俣保健所 |
水俣市八幡町3-2-7 |
0966-63-4104 |
人吉保健所 |
人吉市寺町86-1 |
0966-22-3108 |
天草保健所 |
天草市今釜新町3530 |
0969-23-0299 |
県循環社会推進課 |
熊本市中央区水前寺6−18−1 |
096-333-2278 |
手続きに係る様式
その他
(1)どのような手続きが必要か判断できない等、不明な際は事前にご相談ください。
(2)兼用の設置許可証を発行するに当たり、従前の設置(変更)許可がある場合は引き換えとします。
(2)兼用の設置許可証を発行するに当たり、従前の設置(変更)許可がある場合は引き換えとします。