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産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0068953 更新日:2020年11月20日更新

産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出

概要

産業廃棄物処理施設の設置者は,産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものを当該施設で処理する場合,事前に県への届出を行うことにより,その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の5)。

1 対象となる産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物(例)

産業廃棄物処理施設の種類 届出により処理が可能になる一般廃棄物
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器,パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとし,他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
廃プラスチック類の焼却施設
木くずの破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
がれき類の破砕施設 がれき類(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
紙くず,木くず,繊維くず,動物若しくは植物に係る固形状の不要物,獣畜若しくは食鳥に係る固形状の不要物又は動物の死体の焼却施設 紙くず,木くず,繊維くず,動物若しくは植物に係る固形状の不要物または動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
管理型産業廃棄物最終処分場 燃え殻,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動物若しくは植物に係る固形状の不要物,ゴムくず,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類,動物のふん尿,動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)

2 届出上の注意事項

 届出は原則として一般廃棄物の処理を開始する30日前までに行います(災害時の例外あり)

 他者の一般廃棄物の処理をする場合,一般廃棄物を処理できることを示す書類(一般廃棄物処分業許可証の写しなど)を届出書に添付する必要があります。従って,原則として,(1)市町村において一般廃棄物処分業の許可を取得してから(2)県に本届出を行う,という順番になります。

 本届出で取扱可能になる一般廃棄物の種類は,許可を受けた受入品目ではなく,施設の種類に拘束されます。従って,たとえば「がれき類の破砕施設」は,産廃としてがれき類以外(鉱さい,ガラ・コン等)を受入していても,一廃は「がれき類」しか取扱いできません。がれき類以外の一廃を受入したい場合は,別途,一般廃棄物処理施設の設置許可を取得する必要があります。

 本届出により設置した一般廃棄物処理施設については,その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして維持管理基準帳簿の記録等に関する規定が適用されます(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令についても同様。)。

3 提出書類(様式)

4 その他

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2の5の規定に基づく「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出」について,令和2年(2020年)7月16日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第12条の7の16第2項が改正され,産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第15条の2の5第1項に基づき事前に届出を行うことにより、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず(規則第12条の7の16第1項の規定にかかわらず)、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物を処理することができるようになりました。
なお、法第15条の2の5第2項の規定により、非常災害時は、その処理を開始した後、遅滞なく届け出れば足りるとされています。


 また,当該届出により一般廃棄物処理施設の設置を行った場合において,当該施設を用いて一般廃棄物を処分しようとする者が省令第2条の3で定める一般廃棄物の処分業の許可を要しない者(市町村の委託を受けて業として処分する者等)に該当しない場合には,一般廃棄物の処分に当たり所管市町村から一般廃棄物処分業の許可を受ける必要がありますのでご注意願います。