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特定産業廃棄物最終処分場の維持管理積立金に係る「特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書」の提出について
特定産業廃棄物最終処分場の維持管理積立金に係る「特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書」の提出について
【維持管理積立金制度について】
最終処分場に係る維持管理積立金制度は、埋立処分の終了までの間、毎年度、維持管理積立金を積み立て、埋立終了後における維持管理を適正に行うことを目的として、平成17年の法改正により、平成18年4月1日からすべての安定型及び管理型最終処分場がその対象※となりました。
※ 対象施設は、国又は地方公共団体以外の者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者等、例外規定あり。)が設置する一般廃棄物最終処分場、安定型最終処分場及び管理型最終処分場ですが、本県においては、対象となる一般廃棄物最終処分場はありません。
※ 対象施設は、国又は地方公共団体以外の者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者等、例外規定あり。)が設置する一般廃棄物最終処分場、安定型最終処分場及び管理型最終処分場ですが、本県においては、対象となる一般廃棄物最終処分場はありません。
【設置者の義務】
特定産業廃棄物最終処分場の設置者は、前年度末までに埋め立てた廃棄物の量及び当該年度4月から9月までに埋立処分した廃棄物の量について記載した「特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書」(別紙様式第21号)を10月31日までに都道府県知事に提出しなければならないこととなっています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の7の15)
その後、12月31日までに県から当該年度の積立金額について通知がなされるため、当該年度の2月28日までにその金額を積み立てなければなりません。
<例>令和2年度(2020年度)のスキーム
その後、12月31日までに県から当該年度の積立金額について通知がなされるため、当該年度の2月28日までにその金額を積み立てなければなりません。
<例>令和2年度(2020年度)のスキーム
