ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 循環社会推進課 > 【新様式(R2改正)】 第一種フロン類充填回収業者登録申請関係書類

本文

【新様式(R2改正)】 第一種フロン類充填回収業者登録申請関係書類

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050768 更新日:2024年3月28日更新

【改正後】第一種フロン類充塡回収業者関係書類

第一種フロン類登録申請・届出手続きにおける押印省略について

押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたところです。フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の様式についても改正され、本県におきましても押印省略可能として取り扱います。

 

手続の説明

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」として、平成27年4月1日に施行されました。
第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の充填・回収を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

手続の流れ

 概略の説明です。詳細は、「改正後【手引き】第一種フロン類充塡回収業登録(更新)申請」 (Wordファイル:20KB)をご参照ください。

新規・更新登録について

 第一種フロン類充填回収業者の登録は5年ごとの更新が必要です。更新しない場合はその効力を失います。

  1. 申請書:第一種フロン類充塡回収業者登録申請書 (Wordファイル:55KB)
  2. 添付書類
    • ア) 本人を確認できる書類:(個人の場合)住民票の写し(コピー不可)、(法人の場合)登記簿謄本(コピー不可)
    • イ) フロン類回収設備の所有権を証明する書類:(販売証明書、納品書、所有権を証明する書類がない方は申立書 (Wordファイル:13KB) )
    • ウ) フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書、カタログ)
    • エ) 誓約書(申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書類)
  • 県外など熊本県収入証紙の購入が困難な方は、熊本県庁売店 096-381-1060 までお問い合わせください。
  • 申請書は郵送で受け付けております。熊本県収入証紙(5,000円)を貼付の上、書留郵便で送付ください。                                                                                 ※書留郵便以外で送付された場合、郵送中の事故による収入証紙の紛失があっても、 当方では責任を負いかねますのでご注意下さい。

登録変更について

 第一種フロン類充填回収業者の登録内容の内、事業所名、住所、代表者名、充填回収するフロンの種類、回収の用に供する設備の種類等、内容に変更があった場合は、法第31条1項の規定により変更があった日から30日以内に届出が必要です。様式は下記リンクをご参照ください。なお、変更の際の手数料は不要です。

  ↑変更事項が発生してから30日以内に変更届出書を提出できなかった場合は、遅延理由書参考様式 (Wordファイル:25KB)を添付してください。

  • 添付書類
  1. 住所、代表者名の変更の場合・・・(個人の場合)住民票の写し(コピー不可)や、(法人の場合)登記簿謄本(コピー不可)
  2. 充填回収するフロンの種類、回収の用に供する設備の種類等の変更の場合・・・仕様書もしくはカタログ
  3. 事業所名(事業所の住所)の変更の場合・・・変更後の内容が確認できるもの(会社HPの画面コピーなど)

廃業等について

 法人が合併により消滅した場合やフロン類充塡回収業を廃止した場合、法第33条の規定により廃業等に至った日から30日以内に、登録を受けた都道府県に届け出なければなりません。

 ※廃業届の提出時には、4月1日から廃業日までの第一種フロン類充填回収量報告書)を併せてご提出ください(実績なしの場合も要提出)。

提出先(担当窓口)

〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
環境生活部 循環社会推進課 廃棄物指導班

電話番号096-333-2278