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【新様式(R2改正)】 第一種フロン類充填回収業者登録申請関係書類

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050768 更新日:2024年3月28日更新

【改正後】第一種フロン類充塡回収業者関係書類

第一種フロン類登録申請・届出手続きにおける押印省略について

押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたところです。フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の様式についても改正され、本県におきましても押印省略可能として取り扱います。

 

手続の説明

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」として、平成27年4月1日に施行されました。
業務用冷凍空調機器を修繕または廃棄する場合に、機器からフロン類の充塡回収を行う者(第一種フロン類回収業者)は、熊本県知事の登録が必要です。
※既に登録を受けている場合、今回の法改正に伴い改めて登録する必要はありません。

手続の流れ

概略の説明です。詳細は、別添「改正後【手引き】第一種フロン類充塡回収業登録(更新)申請」をご参照ください。

提出書類

概略の説明です。詳細は、別添「改正後【手引き】第一種フロン類充塡回収業登録(更新)申請」をご参照ください。

  1. 申請書:第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
  2. 添付書類
    • ア) 本人を確認できる書類:(個人の場合)住民票の写し(コピー不可)、(法人の場合)登記簿謄本(コピー不可)
    • イ) フロン類回収設備の所有権を証明する書類:(販売証明書、納品書)
    • ウ) フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書、カタログ)
    • エ) 誓約書(申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書類)
  • 県外など熊本県収入証紙の購入が困難な方は、熊本県庁売店 096-381-1060 までお問い合わせください。
  • 申請書は郵送で受け付けております。熊本県収入証紙を貼付の上、書留郵便で送付ください(新型コロナウイルス感染防止のため郵送でお願いします。)。                                                                                 ※書留郵便以外で送付された場合、郵送中の事故による収入証紙の紛失があっても、 当方では責任を負いかねますのでご注意下さい。

提出先

〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
環境生活部 循環社会推進課 廃棄物指導班

手続用紙と様式

手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

  1. 改正後【手引き】第一種フロン類充塡回収業登録(更新)申請 (Wordファイル:24KB)
  2. 改正後【様式第1】第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書 (Wordファイル:55KB)
  3. 改正後【様式第2】第一種フロン類充填回収業変更届出書 (Wordファイル:33KB)
  4. 改正後【様式第3】第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書 (Wordファイル:32KB) ↠電子申請可(熊本県提出用様式データはここ! (Excelファイル:42KB)
  5. 改正後【廃業届】別記第2号様式 (Wordファイル:37KB)

 ☆フロン類充填量及び回収量等の年次報告:https://logoform.jp/form/x4b6/544938<外部リンク>

 

   

担当窓口

 

熊本県庁循環社会推進課 廃棄物指導班
096-333-2278