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令和8年熊本地震による災害についてフロン排出抑制法の登録の延長に関する措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0278673 更新日:2026年8月31日更新

 令和8年熊本地震に係る被災者の権利利益の保全等を図ることを目的として、以下の災害発生市町村の区域に事業所を有する事業者は、フロン排出抑制法に基づく登録の有効期間の満了日を令和9年1月27日まで延長します。

 対象者:令和8年7月28日から令和9年1月26日以前に更新期限を迎える者

〈災害発生市町村の区域〉
 9市10町1村(八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町(政令市除く))

(参考)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用等について<外部リンク>