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一般廃棄物処理施設設置許可申請等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0274185 更新日:2026年8月11日更新

手続きの説明

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条に定める一般廃棄物処理施設を設置する場合は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可申請(市町村が設置する場合は届出)を行わなければいけません。また、設置後に、変更、譲受け、合併・分割等が生じた場合も、許可申請や届出等が必要です。

手続きの流れ

設置許可にかかる手続きは以下のとおりです。

廃棄物処理法第8条の規定に基づく設置許可等の手続フロー

※全ての最終処分場並びに一定規模以上の焼却施設及び一定規模以上のし尿処理施設を設置する場合は、熊本県環境影響評価条例に基づき、あらかじめ環境アセスメントを実施していただく必要があります。熊本県の環境アセスメントに関する情報についてはこちらをご覧ください。

一般廃棄物処理施設設置(変更)許可申請添付書類

  1. 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  2. 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  3. 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
  4. 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
  5. 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
  6. 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  7.  
    1. 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    2. 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  8.  
    1. 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請者が個人である場合には、住民票の写し
  9. 申請者が法第七条第五項第四号 イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
  10. 申請者が法第七条第五項第四号 リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
  11. 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
  12. 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
  13. 申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
  14. 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

 ※法務局、税務署、県及び市町村等の公的機関が発行する書類は発行日から3か月以内のものに限る。

申請手数料

(1)一般廃棄物処理施設設置許可申請・・・130,000円
(廃棄物処理法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(2)一般廃棄物処理施設設置許可申請((1)以外)・・・110,000円
(3)一般廃棄物処理施設変更許可申請・・・120,000円
(廃棄物処理法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(4)一般廃棄物処理施設変更許可申請((3)以外)・・・100,000円
(5)一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請・・・70,000円
(6)一般廃棄物処理施設の合併又は分割の認可申請・・・70,000円

書類の提出先

 設置等する施設の設置場所を管轄する県保健所にご提出ください。
 なお、熊本市の場合は、管轄外となりますので別途 熊本市役所 事業ごみ対策課(Tel:096-328-2362)へご相談ください。

連絡先一覧

保健所名

住所

電話番号

有明保健所

玉名市岩崎1004−1

0968-72-2184

山鹿保健所

山鹿市大字山鹿1026−3

0968-44-4121

菊池保健所

菊池市隈府1272−10

0968-25-4135

阿蘇保健所

阿蘇市一の宮町宮地2402

0967-24‐9035

御船保健所

上益城郡御船町辺田見396-1

096-282-0016

宇城保健所

宇城市松橋町久具400−1

0964-32-0598

八代保健所

八代市西片町1660

0965-33-3198

水俣保健所

水俣市八幡町3−2−7

0966-63-4104

人吉保健所

人吉市寺町86-1

0966-22-3108

天草保健所

天草市今釜新町3530

0969-23-0299

県循環社会推進課

熊本市中央区水前寺6−18−1

096-333-2628

手続きに係る様式

【民間事業者】

【市町村】

その他

  1. どのような手続きが必要か判断できない等、不明な際は事前にご相談ください。
  2. 譲受けや借受けの許可申請あるいは合併、分割の認可申請もありますので、事前にご相談ください。
  3. 施設に係る軽微な変更(許可を要しない変更)をした時は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出してください。

一般廃棄物処理施設とは

一般廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条、同法施行令第5条に規定された施設のことをいいます。以下の表参照。

処理施設の分類

能力

ごみ処理施設

焼却施設

処理能力 200kg/時間又は火格子面積2平方メートル以上

その他の施設

処理能力 5トン/日以上

し尿処理施設

浄化槽を除くすべての施設

最終処分場

すべての施設