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【令和7年8月10日からの大雨関連】被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係る災害廃棄物処理事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0245376 更新日:2025年9月2日更新

被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係る災害廃棄物処理事業について

災害等廃棄物処理事業について

市町村が実施する災害等廃棄物の処理に係る費用について、災害等廃棄物処理事業費補助金により被災市町村を財政的に支援し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るものです。

今回、令和7年8月10日からの大雨に関して、環境省から被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係る災害等廃棄物処理事業の取り扱いについて通知がありました。

補助対象事業の範囲について

令和7年8月10日からの大雨では多数の農業用ハウスの倒壊等が発生しており、これらが長期間放置されると新たな災害等により周辺環境へ支障を及ぼすおそれがあるため、生活環境保全の観点から支障が認められ、市町村がこれらの農業用ハウス等(※)について、一体的に収集(撤去を含む)、運搬及び処分を行う場合、災害廃棄物処理事業の補助対象となります。
(※)農作物(い草など)や、農薬・肥料といった一般家庭から排出されるものと同様の性状にあるものについても同様。

ただし、農業用ハウス等の撤去が、他の災害復旧事業の補助対象となった場合には、災害廃棄物処理事業において重複して補助対象とすることはできません。

詳細については令和7年9月1日付け環境省事務連絡「被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係る災害廃棄物処理事業について」をご参照ください。

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