本文
【改正後様式】第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書
「第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」の概要
フロン排出抑制法に基づき登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者は、
フロン類の充塡回収量等報告書の提出が義務付けられています(第47条第3項)。
なお、実績がない場合(充塡量・回収量等が「0」)でも報告が必要です。
★報告期限★
年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)
★提出書類★
フロン類の充塡回収量等報告書の提出が義務付けられています(第47条第3項)。
なお、実績がない場合(充塡量・回収量等が「0」)でも報告が必要です。
★報告期限★
年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)
★提出書類★
提出方法
電子又は郵送での提出が可能です。
【電子】
【電子】
※Excel形式で提出をお願いいたします。
【郵送先】
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県循環社会推進課 廃棄物指導班
【郵送先】
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県循環社会推進課 廃棄物指導班