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【令和2年4月から】マニフェストコード終了のお知らせ
マニフェスト(産業廃棄物管理票)にマニフェストコードの記載が不要になりました。
これまで、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する際には、マニフェストコードの取得及び記載が必要でしたが、令和2年3月31日をもって、マニフェストコードの取扱いを終了しました。
今後は、マニフェストを交付する際にマニフェストコードの記載が不要となります。
それに伴い、マニフェストコードに関する各種届出、問合せも終了します。
※産業廃棄物処理業者に産業廃棄物を引き渡す際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。
※処分業者による、マニフェストK票の熊本県への送付はこれまでどおり必要です。