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【早期処理をお願いします】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の処理について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管・使用している事業者の皆様へ
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、熱に安定で、電気絶縁性が高いなどの特性から、電気機器用の絶縁油としてトランス、コンデンサや安定器など、昭和30年代以降、幅広い用途に使用されてきました。
しかし、PCBに有害性があることが明らかになり、社会問題に発展しました。昭和47年以降は、製造、輸入等が禁止され、処分の受入先が決まっておらず、長く保管しなければならない状況でありました。
平成13年に「PCB特措法」が制定され、さらに平成15年の国の「PCB廃棄物処理基本計画」策定により、PCB廃棄物処理体制の整備が進められることとなりました。
それにより、高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(Jesco)が全国5箇所にPCB廃棄物処理施設を整備し、広域的に処理事業を行うことになり、低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等において処理が行われています。
また、PCB特措法制定以後、PCB廃棄物等の処理の現状に合わせ、関係法令の改正及び基本計画の変更が行われました。直近の平成28年5月のPCB特措法等の改正では、新たに「処分期間」が設定され、それぞれの処分期間は次のとおりです。高濃度PCB廃棄物については処分期間までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(Jesco)北九州事業所に処理登録を完了する必要があります。
処分対象 |
処分期間 |
---|---|
高濃度PCB廃棄物(トランス・コンデンサ) |
※処理体制を変更 外部リンク<外部リンク> |
高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物) |
当面の間は処理を継続 外部リンク<外部リンク> (※速やかに処理をお願いします) |
低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等を含む。) |
令和9年3月31日 |
なお、近年では、製造過程においてPCBを使用していないとされる昭和50年以降に製造された電気機器に、微量(数mg/kg~数十mg/kg)のPCBが混入していた事案が判明しています。このような電気機器は、機器中の絶縁油の濃度分析を行い、分析結果により低濃度PCB廃棄物又は産業廃棄物として処理していただくこととなります(絶縁油の入替えができないコンデンサーで平成3年(1991年)以降に製造されたものは除きます。)。
☆注意:処理期限を過ぎると、PCB廃棄物の処理はできなくなるので、必ず期間内に処理を行ってください!
ページ内リンク
PCB廃棄物等の判別方法
PCB判別法(PDFファイル:213KB)(フロー図)
各メーカー以外の問合せ先
- トランス・コンデンサ等の電気機器全般
一般社団法人日本電機工業会<外部リンク> - 安定器
一般社団法人日本照明工業会<外部リンク>
参考動画等リンク
- PCB使用安定器の調査方法などについての動画
- (youtube版)
照明器具のPCB使用安定器調査動画<外部リンク> - (youtubeがご覧になれない方は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団のリンクからご覧になれます。)
PCB等処理推進業務|公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団<外部リンク>
※事故防止のため、調査に当たっては、電気工事業者様に依頼・相談するなど、十分注意を払ってください。
- (youtube版)
- (PCB早期処理情報サイト:環境省)
環境省_ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト〜期限内の安全な処理に向けて〜<外部リンク>
PCB廃棄物の処理事業者
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(Jesco)で処理することができます。
実際の施設稼働状況や処分できる廃棄物の具体的な内容、処分費用などについては、直接お問い合わせください。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(Jesco)<外部リンク>
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理することができます。
実際の施設稼働状況や処分できる廃棄物の具体的な内容、処分費用などについては、各処理施設に直接お問い合わせください。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 環境省HP<外部リンク>
PCB使用機器等の使用中止
PCB使用機器等を使用されている方は、できるだけ早めに使用を中止し、適正処理の推進に御協力くだい。
参考
熊本県PCB廃棄物処理計画
本県のPCB廃棄物処理計画の基本方針は、次のとおり。
PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州事業所で処理する。
PCB廃棄物を適正に処理するため、保管事業者、収集運搬業者等に対して啓発、指導を行うとともに、県民等に対して処理の進捗状況等について広く情報を提供する。
安全で計画的な収集運搬体制を整備する。
平成39年3月までに県内の全てのPCB廃棄物を処理する。
熊本県ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理計画(PDFファイル:476KB)
PCB特別措置法で規定する届出
提出先:PCB廃棄物を保管する事業場を管轄する保健所、熊本市内にあっては、熊本市ごみ減量推進課事業ごみ対策室
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等について、毎年度届出が必要です。(PCB特措法施行規則第9条、第20条及び第27条)
- 保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)様式第1号1(Wordファイル:101KB)
- 様式第1号記入例(PDFファイル:473KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者の皆さんへ(PDFファイル:176KB)
届出期限:毎年6月30日まで
※低濃度PCB廃棄物を保管事業者においてPCB濃度が判明している場合は、様式第1号参考事項欄にPCB濃度を記入してください。
PCB廃棄物等の保管の場所等を変更したときは届出が必要です。(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条)
届出期限:PCB廃棄物等の保管の場所等を変更した日から10日以内
PCB廃棄物等を全て廃棄又は処分したときは、届出が必要です。(PCB特措法施行規則第13条、第23条及び第31条)
届出期限:PCB使用製品を廃棄した日又はPCB廃棄物の処分を委託した日から20日以内
PCB廃棄物等の保管事業者について相続、合併、分割等があったときは届出が必要です。(PCB特措法施行規則第25条及び第35条)
届出期限:承継があった日から30日以内
※「所有事業者」とは、PCB使用製品を使用中の事業者を意味します。
保管事業者からPCB廃棄物等を譲り受けたときは、届出が必要です。(PCB特措法施行規則第26条第2項及び第36条)
届出期限:譲り受けがあった日から30日以内
問合せ・届出先
窓口 |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有明保健所 | 玉名市岩崎1004−1 | 0968-72-2184 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272−10 | 0968-25-4135 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967‐24‐9035 |
御船保健所 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0016 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400−1 | 0964-32-1148 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3丁目2−7 | 0966-63-4104 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3108 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 |
熊本県環境生活部環境局循環社会推進課 |
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 | 096-333-2278 |
熊本市ごみ減量推進課事業ごみ対策室 |
熊本市中央区手取本町1番1号 | 096-328-2111 |