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廃棄物再生事業者について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002392 更新日:2022年7月21日更新

1.廃棄物再生事業者とは

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)第20条の2において、「廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合する」場合、「廃棄物再生事業者」として、その事業場について、当該事業場を管轄する都道府県知事の登録を受けることができます。

 再生の対象となる廃棄物は、法施行規則に例示されている古紙、金属くず、空き瓶、古繊維に限るものではなく、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は、登録を受けることができます。

2.留意事項

 廃棄物再生事業者は、廃棄物の再生を行うことについて、この登録を受けなくても事業を行うことはできますが、この登録を受けることによって、廃棄物処理業の許可が不要になるものではありません。
 また、この「廃棄物再生事業者」という名称は、この登録を受けた者以外に用いることはできません。

3.廃棄物再生事業者登録の申請

 廃棄物再生事業者登録を受けようとする者は、下記の様式により、必要書類をそろえ、正本1部、副本1部の計2部提出してください。
 なお、登録申請手数料が40,000円(熊本県収入証紙)かかります。

申請書

4.登録基準

 法施行規則第16条の2に規定する登録基準を満たすこと。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
 イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
 ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
 ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
 ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
 ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五 その他事業を適正に行うことができる者であること。

5.廃棄物再生事業者登録一覧

 廃棄物再生事業者登録名簿(R4.7.21現在) (PDFファイル:169KB)

 注意:本一覧は更新日時点で熊本県に登録された内容です。住所や代表者等変更がなされている場合があります。

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