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産業廃棄物処理施設設置許可申請等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002391 更新日:2022年12月14日更新

手続きの説明

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するものも含む。)を設置(または、変更、譲受け等、合併・分割)する場合は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置(または、変更、譲受け等、合併・分割)許可申請を行わなければいけません。

手続きの流れ

熊本県産業廃棄物指導要綱等に基づく事前協議の終了後(事前協議の実施を必要としない場合を除く)、産業廃棄物処理施設設置(または、変更、譲受け等、合併・分割)許可申請書を県に提出しなければいけません。審査及び許可には30日(最終処分場、焼却施設等にあっては90日)程度かかります(標準処理期間:土日祝日及び補正依頼期間を除く。)。許可後、施設の設置(または、変更、譲受け等、合併・分割)を行い、使用前検査申請書を提出し、県の確認を受ける必要があります。

※全ての最終処分場及び一定規模以上の焼却施設を設置する場合は、熊本県環境影響評価条例に基づき、あらかじめ環境アセスメントを実施していただく必要があります。熊本県の環境アセスメントに関する情報についてはこちらをご覧ください。

産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請添付書類

  1. 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  2. 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  3. 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
  4. 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
  5. 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
  6. 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  7.  
    1. 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    2. 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  8.  
    1. 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  9. 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(様式第2号)
  10. 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  11. 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  12. 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
  13. 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  14. 生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

 ※法務局、税務署、県及び市町村等の公的機関が発行する書類は発行日から3か月以内のものに限る。

申請手数料

(1)産業廃棄物処理施設設置許可申請・・・140,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(2)産業廃棄物処理施設設置許可申請((1)以外)・・・120,000円
(3)産業廃棄物処理施設変更許可申請・・・130,000円
(廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(主に最終処分場、焼却施設))
(4)産業廃棄物処理施設変更許可申請((3)以外)・・・110,000円
(5)産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請・・・70,000円
(6)産業廃棄物処理施設の合併又は分割の認可申請・・・70,000円

書類の提出先

 設置等する施設の設置場所を管轄する県保健所にご提出ください。
 なお、熊本市の場合は、管轄外となりますので別途 熊本市役所 ごみ減量推進課事業ごみ対策室(Tel:096-328-2365)へご相談ください。

連絡先一覧

保健所名

住所

電話番号

有明保健所

玉名市岩崎1004−1

0968-72-2184

山鹿保健所

山鹿市大字山鹿1026−3

0968-44-4121

菊池保健所

菊池市隈府1272−10

0968-25-4135

阿蘇保健所

阿蘇市一の宮町宮地2402

0967-24‐9035

御船保健所

上益城郡御船町辺田見396-1

096-282-0016

宇城保健所

宇城市松橋町久具400−1

0964-32-1148

八代保健所

八代市西片町1660

0965-33-3198

水俣保健所

水俣市八幡町3−2−7

0966-63-4104

人吉保健所

人吉市寺町86-1

0966-22-3108

天草保健所

天草市今釜新町3530

0969-23-0299

県循環社会推進課

熊本市中央区水前寺6−18−1

096-333-2278

手続きに係る様式

その他

  1. どのような手続きが必要か判断できない等、不明な際は事前にご相談ください。
  2. 譲受けや借受けの許可申請あるいは合併、分割の認可申請もありますので、事前にご相談ください。
  3. 施設に係る軽微な変更(許可を要しない変更)をした時は、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式23)を提出してください。

産業廃棄物処理施設とは

産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に規定された施設のことをいいます。以下の表参照。

施行令第7条

処理施設の分類

能力

第1号

汚泥の脱水施設

処理能力10立法メートル/日を超えるもの

第2号

ア)汚泥の乾燥施設

処理能力10立法メートル/日を超えるもの

イ)汚泥の天日乾燥施設

処理能力100立法メートル/日を超えるもの

第3号

汚泥の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

イ)処理能力5立法メートル/日を超えるもの、ロ)処理能力200kg/h以上、ハ)火格子面積2平方メートル以上

第4号

廃油の油水分離施設

処理能力10立法メートル/日を超えるもの

第5号

廃油の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

イ)処理能力1立法メートル/日を超えるもの、ロ)処理能力200kg/h以上、ハ)火格子面積2平方メートル以上

第6号

廃酸・廃アルカリの中和施設

処理能力50立法メートル/日を超えるもの

第7号

廃プラスチック類の破砕施設

処理能力5t/日を超えるもの

第8号

廃プラスチック類の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

イ)処理能力100kg/日以上、ロ)火格子面積2平方メートル以上

第8号の2

木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力5t/日を超えるもの

第9号

令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

すべての施設

第10号

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

すべての施設

第10号の2 廃水銀等の硫化施設 すべての施設

第11号

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

すべての施設

第11号の2

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

すべての施設

第12号

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

すべての施設

第12号の2

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設

すべての施設

第13号

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

すべての施設

第13号の2

上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

イ)処理能力200kg/h以上、ロ)火格子面積2平方メートル以上

第14号

イ)遮断型最終処分場

すべての施設

ロ)安定型最終処分場

すべての施設(水面埋立地を除く)

ハ)管理型最終処分場

すべての施設