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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002388 更新日:2024年4月16日更新

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」)が令和元年6月14日に公布されたのを受け、改正された廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下「法」)、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令、及び廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」)が同年12月14日から施行されます。

改正の趣旨

 整備法は、成年後見人制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図ったもの。

改正の内容

(1)欠格要件の見直し

 改正前:成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(法第7条第5項第4号イ)
 改正後:心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(法第7条第5項第4号イ)
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法第7条第5項第4号ロ)
 ※環境省令(規則第2条の2の2):法第7条第5項第4号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(2)提出書類

 改正前:申請者(法人の場合は、役員株主等を含む)が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 改正後:申請者(法人の場合は、役員株主等を含む)が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 上記において、成年被後見人又は被保佐人として登記されている場合は、精神の機能の障がいの有無に関する医師の診断書
 また、本改正に基づき、各申請書に添付していた誓約書を改正しました。令和元年12月16日以降に申請を行う場合は、下記の誓約書を添付してください。