本文
産廃税の使途について
【産廃税(産業廃棄物税)とは】
熊本県では、平成17年4月1日から産廃税を導入しています。
産廃税とは、産業廃棄物を埋立処分する際、産業廃棄物1トンにつき1,000円排出者が負担する税金で、最終処分業者(特別徴収義務者)が県に代わって徴収し、県に納める目的税です(申告納入)。
詳しくは、税務課の「産業廃棄物税」のページをご参照ください。
【税の主な使途】
◎排出抑制等に関する技術開発等に対する補助
◎最終処分場周辺の環境整備に対する補助
◎不法投棄の未然防止等に関する取組み
◎排出事業者等に対する研修会や循環社会の形成を目指した環境教育の実施 他
◎最終処分場周辺の環境整備に対する補助
◎不法投棄の未然防止等に関する取組み
◎排出事業者等に対する研修会や循環社会の形成を目指した環境教育の実施 他
以下に電子データを掲載していますので、ダウンロードして事業場内に掲示等お願いします。